○北栄町議会事務局文書取扱規程
平成29年5月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北栄町議会事務局(以下「事務局」という。)の文書の取扱いについて定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 事務局の文書の取扱いについては、北栄町文書取扱規程(平成17年北栄町訓令第9号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「議長」と、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成29年5月30日から施行する。
○北栄町議会事務局文書取扱規程
平成29年5月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北栄町議会事務局(以下「事務局」という。)の文書の取扱いについて定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 事務局の文書の取扱いについては、北栄町文書取扱規程(平成17年北栄町訓令第9号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「議長」と、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成29年5月30日から施行する。