○北栄町文書取扱規程
平成17年10月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、文書の取扱いについて必要な事項を定め、もって文書の正確な処理及び保存を図ることを目的とする。
(1) 文書 町長の事務部局の職員が職務上作成し、又は取得する書面、図表、地図、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(4) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び管理を行う情報処理システムで総務課が所管するものをいう。
(5) 配付 総務課が到達した文書を当該文書に係る事務を所管する課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)に送付することをいう。
(6) 受付 文書取扱主任等が配付を受けた文書に受付印を押印することをいう。
(7) 収受 文書取扱主任等が配付を受けた文書を文書管理システム又は文書受付簿に登録することをいう。
(8) 回議 担当者が起案した事案の施行について、上司の承認を得る手続をいう。
(9) 合議 担当者が起案した事案の施行について、担当者が当該担当者の属する室等及び当該室等以外に属する職員その他承認を要する職員の承認を得る手続をいう。
(10) 保存 供覧又は施行の事務が完了した文書(以下「完結文書」という。)を綴った簿冊を文書庫等において管理すること。
(文書の種別)
第3条 文書の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの
(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの
(3) 訓令 職員一般又は特定の課等若しくはこれらの職員に対して事務処理又は一定事項につき指示命令するもので例規となるもの
(4) 内訓 町長が所管の機関又は所属の職員に対し発する命令で公表を要しないもの
(5) 達(たつ) 法令の規定に基づき特定の個人又は団体に対し特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は許可・認可等の行政処分を取り消したりするもの
(6) 指令 申請、願等に対して許可、認可し、又は指示命令するもの
(7) 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき公式に広く一般に周知させるために公示するもの
(8) 公告 告示以外で一定の事項を特定の多数人又は一般に周知させるために公示するもの
(9) 往復文
ア 通達 上級行政機関が、下級行政機関又は所属職員に対し、職務運営の細目的事項、法令の解釈、行政運用の方針を指示し又は命令するもの
イ 依命通達 町長から命令を受けた特定事項を補助機関が自己の名で発するもの
ウ 申請 上級官公庁又は他の行政機関に対し交付、許可、認可その他一定の行為を求めるもの
エ 進達 団体又は住民からの申請、願等を上級官公庁に取り次ぐもの
オ 副申 申請、願等を進達する場合に、参考意見を添えて具申するもの
カ 諮問 一定の機関に対し法令上定められた事項について意見を求めるもの
キ 通知 ある一定の事実、処分又は意思を特定の相手に知らせるもの
ク 照会 行政機関又は住民に対しある事項について問い合わせるもの
ケ 回答 照会、依頼、協議等に対し回答するもの
コ 報告 ある事実について、その経過を上級官公庁又は他の機関に対して通報するもの
サ 伺 事務の処理に当たって上司の指揮を求めるもの
シ 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
ス 辞令 任免、給与又は勤務等職員の身分について命令するもの
セ 願 上司又は上級官公庁に対し、軽易な行為を請求するもの
ソ 届 上司又は上級官公庁に対し、一定の事項を届け出るもの
タ 依頼 事務処理その他一定の行為を相手方に対し求めるもの
チ 送付 物件を相手方に送達し、その受領を要求するもの
(10) その他
ア 賞状、表彰状、感謝状
イ 証明書
(職員の責務)
第4条 職員は、文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、文書の紛失、火災、盗難等の予防に努めなければならない。
3 職員は、文書を正確、迅速及び丁寧に取扱い、事務が適正かつ能率的に行われるよう努めなければならない。
(文書の総括)
第5条 総務課長は、文書の受領、配付、保存及び廃棄が適正かつ円滑に行われるよう指導調整する。
2 所管課の長(以下「課長」という。)は、常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。
(文書取扱主任)
第6条 課長の文書事務を補佐するため、各課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書の受付及び配付に関すること。
(2) 文書の整理保管に関すること。
(3) 文書事務の合理化に関すること。
(4) 文書処理の進捗管理に関すること。
(文書の処理年度)
第7条 文書の処理年度は、公示及び令達文書にあっては暦年とし、一般文書にあっては会計年度とする。
(配付)
第8条 本庁等に到達する文書等は、総務課において受領し、次に定めるところにより配付する。ただし、所管課に直接到達した文書等は、当該所管課が受領する。
(1) 文書等は、開封しないまま(開封しなければ所管課を判別し難いものにあっては開封し)、その所管課に配付すること。
(2) 書留郵便物等の登録は、書留郵便収受簿(様式第1号)に所要事項を記載の上各課に送達し、文書取扱主任等の受領印を受けなければならない。
2 前項の規定により文書を配付する場合において、その所管課を判別し難いときは、当該文書の所管課は、総務課長が決定する。
3 勤務時間外に到達した文書は、文書引継簿(様式第2号)に所要事項を記載の上、緊急の処理を必要とするものを除きすべて総務課長に引き継ぐものとする。
(電子文書の受領)
第9条 職員は、町が管理する電子文書の受領を行うものとする。
2 電子文書を受領した日は、電子文書を受信するプログラムに当該電子文書が格納された日とする。ただし、勤務時間外に受領したものについては、職員が受領を確認した日又は直後の勤務の開始日のいずれか早い日とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、登録等を省略することができる。
(1) 刊行物、ポスターその他これらに類するもの
(2) あいさつ状、招待状その他これらに類するもの
(3) 定例的な報告に関する配布文書等で軽易なもの
(4) 文書管理システム以外の個別の業務システムで管理を行っている文書等
(5) 登録等が不適当と認められるもの
(6) 前各号に掲げる文書等のほか、課長が登録等を省略することができると認めたもの
3 文書取扱主任等は、受付文書のうち不服申立てその他受付の日時が権利の得喪に関係あるものは、封筒の余白に受け付けた日時を記入し、当該受付文書にその封筒を添付するものとする。
4 文書取扱主任等は、受領した文書等のうち、当該課等の所管に属しないと認められるものがあるときは、当該文書等を速やかに総務課へ返付する等の適切な措置を講ずるものとする。
(起案)
第11条 文書による事案の決定は、文書管理システム(文書管理システムを用いない文書にあっては、起案用紙(様式第5号))によって起案し、回議等に付し、決裁を得ることによって行う。
(公文例)
第12条 公示文書、令達文書、一般文書等の公文例については、別表第1による。
(起案文書の作成の要領)
第13条 起案文書は、次に掲げる要領により作成するものとする。
(1) 原則として1事案につき1件とすること。
(2) 件名を標記し、起案説明を簡潔に入力又は記載すること。
(3) 決裁すべき者及び承認すべき者を入力又は記載すること。
(4) 別表第2による分類等を入力又は記載すること。
(5) 簿冊名及び保存期間を入力又は記載すること。
(6) 根拠法令その他参考資料を添付すること。
(7) 発送を必要とする場合は、発送する文書(以下「発送文書」という。)の案を添付すること。
(合議)
第14条 担当者は、起案した文書(以下「起案文書」という。)の決裁を受けようとするときは、当該起案文書を合議に付し、合議を要する職員の承認を求めなければならない。
(承認及び決裁)
第15条 承認又は決裁すべき者は、起案文書の回議を受けたときは、速やかに確認し、その可否を決定しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、修正、再起案等を命じるものとする。
(決裁済文書の処理)
第16条 担当者は、決裁済文書を発送するときは、文書管理システム(文書管理システムを用いない文書にあっては、文書発送簿(様式第6号))に当該文書を発送する日、件名、発信者その他必要な事項を登録しなければならない。
(発信者)
第17条 文書の発信者名は、町長の職氏名とする。ただし、軽易なものについては、役場名又は決裁者の職氏名とすることができる。
2 対内文書にあっては、特に重要事件を除き課長名とする。
(公文の記号及び番号)
第18条 公文には、次によって記号及び番号を付けなければならない。ただし、公告には番号は付けないものとする。
(1) 条例、規則、告示及び訓令は、その区分により番号を付け令達原簿(様式第7号)に記載すること。
(2) 達及び指令は、文書管理システム又は文書発送簿の番号によること。
(3) 往復文は、文書管理システム、文書受付簿又は文書発送簿の番号によること。
(公印及び契印)
第19条 担当者は、北栄町公印規則(平成17年北栄町規則第12号)に定めるところにより発送文書に公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については公印の押印を省略することができる。
(1) 相手方が押印を不要と認めるもの
(2) 内部文書(重要なものを除く。第4項において同じ。)
(3) 権利義務に関係しない文書、通知、照会、報告その他の文書で軽易と認められるもの
(4) その他総務課長が適当と認める文書
2 起案者は、発送文書に公印を押印しようとするときは、当該決裁済文書を添えて総務課長に提示し、確認を受けなければならない。
3 発送文書には、決裁済文書と契印をしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、契印を省略することができる。
(1) 第1項ただし書の規定により公印の押印を省略する文書
(2) 北栄町公印規則第8条第1項に定める電子公印を使用する文書
(3) 文書管理システムを用いて作成した文書
(4) その他総務課長が適当と認める文書
4 第1項ただし書の規定により公印の押印を省略する文書には、発信者名の下に「(公印省略)」と表示しなければならない。ただし、内部文書又はその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(電子署名)
第20条 前条の規定にかかわらず、電子署名を用いることとされる電子文書を電子計算機により送信する場合は、公印及び契印に代えて、電子署名を付与しなければならない。
(発送手続)
第21条 文書を発送する場合は、総務課(出先機関にあっては、文書の発送を担当する者をいう。)に提出しなければならない。
3 各課において、時間外及び休日等に文書を発送しようとするときは、郵便切手・はがき請求伝票(様式第10号)に所要事項を記載し、総務課に提出し、切手又ははがきなどの交付を受けることができる。
4 郵便切手・はがき請求伝票により交付した場合は、郵便切手受払簿(様式第11号)に所要事項を記載しなければならない。
(電子文書又はファクシミリによる発信)
第22条 次の各号のいずれにも該当する場合は、電子文書又はファクシミリにより発送文書を発信することができる。
(1) 発信先が管理する電子計算機又はファクシミリで、当該発送文書に係る電磁的記録を受信できる場合
(2) 第19条第1項の規定により、公印の押印が省略できる場合
(施行後の処理)
第23条 担当者は、文書管理システムに登録した文書の供覧又は施行が終了したときは、文書管理システムに施行した日その他必要な事項を登録しなければならない。
2 文書管理システムを用いない文書において、決裁済文書に係る事務を施行したときは、当該事務を施行した日、発送番号その他の事務を施行した情報を当該決裁済文書に記入するものとする。
(保存種別及び期間)
第24条 完結文書の種別及び保存年限は、次のとおりとする。ただし、各課において特に必要と認めるときは、総務課長と協議して保存期間を伸縮することができる。
(1) 第1種 永久
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
2 保存種別の基準は、別表第3のとおりとする。
(文書の保存)
第25条 担当者は、当該完結文書が文書管理システムに登録されているときは、文書管理システムに当該完結文書を保存した旨を登録しなければならない。
2 文書管理システムを用いない完結文書は、各課において10月末までに次により編さん装ていしなければならない。
(1) 完結文書は、法令の根拠又は業務処理の分野別にし、会計年度別に編集すること。ただし、公示及び令達文書は暦年とする。
(2) 1冊の厚さが10センチメートルを超えるとき、又は完結文書の性質・形状等により1冊に編集することが困難なものは、それぞれ適当な方法により分冊すること。
(3) 2年以上にわたる文書を1冊とする場合は、区分紙を差し入れて年度の別を明らかにすること。
(4) 種別の異なる文書を一緒に編集した場合は、長期の種別の文書として取り扱うこと。
(5) 図面等で文書とともに編集製本できないものは、箱又は袋等に名称、年度及び種別を記載すること。
3 課長は、完結文書を編集したときは、速やかに完結文書引継簿(様式第12号)により総務課長に引き継ぐものとする。
4 総務課長は課長から完結文書の引継ぎを受けたときは、文書保存台帳(様式第13号)に登載し、最も良好な状態で保管するものとする。
(保存文書の借覧)
第26条 職員は、保存文書の閲覧又は借用をしようとするときは、文書借覧簿(様式第14号)に所要事項を記入の上、総務課長にその許可を受けるものとする。
2 職員以外のものには、保存文書の閲覧は認めない。ただし、町長が特に認めるもの(北栄町情報公開条例(平成17年北栄町条例第13号)の規定によるものは除く。)については、前項に規定する手続により閲覧の場所を指定して閲覧させることができる。
3 文書の借覧期間は5日以内とする。ただし、総務課長が必要と認めた場合期間を延長することができる。
4 総務課長は、借覧期間中であっても必要が生じたときは、許可を取り消すことができる。
(保存文書の廃棄)
第27条 総務課長は、保存文書で保存期間を経過したものは、文書管理システム(文書管理システムを用いない文書にあっては、文書廃棄簿(様式第15号))により主管課長に承認を得た後、廃棄するものとする。文書管理システムを用いない文書において、機密に属するもの又はその他に悪用されるおそれのあるものは、焼却、切断等を行わなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により文書管理システムに登録されている保存文書を廃棄したときは、文書管理システムにその旨を登録しなければならない。
(様式の変更)
第28条 事務の簡素化、効率化等に資する場合等は、この訓令に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第29条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第44号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日訓令第4号)
この規程は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月6日訓令第16号)
この要綱は、平成24年4月6日から施行する。
附則(平成24年5月28日訓令第26号)
(施行期日)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月15日訓令第39号)
この規程は、平成26年7月15日から施行する。
附則(平成26年9月8日訓令第48号)
この規程は、平成26年9月8日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第18号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日訓令第17号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前までに収受又は起案した文書の文書分類の取扱については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日訓令第10号)
この規程は、令和2年4月27日から施行し、改正後の北栄町文書取扱規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月27日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日以前に改正前の訓令の規定により起案した文書については、改正前の訓令の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
別表第2(第13条関係)
北栄町文書分類表~大中分類
大分類 | 中分類 | |||||||||||
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
庶務 | 秘書 | 企画 | 広報 | 統計 | 消防防災 | 交通防犯 | 文書法則 | 情報公開 | 選挙 | 国際交流 | ||
1 総務 | ||||||||||||
庶務 | 任免 | 服務 | 給与 | 研修 | 福利厚生 | 共済組合 | ||||||
2 人事 | ||||||||||||
庶務 | 予算 | 決算 | 監査 | 出納 | 町債 | 交付税 | 財産 | 財産区 | ||||
3 財務 | ||||||||||||
庶務 | 町県民税 | 法人税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | たばこ税 | 国民健康保健税 | 収納 | 滞納 | 証明 | |||
4 税務 | ||||||||||||
庶務 | 戸籍 | 住民基本台帳 | 印鑑 | 外国人住民 | 同和対策 | 埋火葬 | ||||||
5 町民 | ||||||||||||
庶務 | 援護救護 | 介護保険 | 児童福祉 | 福祉医療 | 年金 | 包括支援 | ||||||
6 福祉 | ||||||||||||
庶務 | 母子保健 | 老人保健 | 感染症予防 | 国民健康保険 | 老人医療 | 特別医療 | 栄養改善 | トレセン | 精神保健 | |||
7 保健 | ||||||||||||
庶務 | 環境 | 環境衛生 | 生活衛生 | 廃棄物 | 公害 | エネルギー | ||||||
8 環境 | ||||||||||||
庶務 | 農業委員会 | 農業 | 林業 | 水産業 | 商工 | 観光 | 労働 | 土地開発公社 | 災害復旧 | |||
9 産業 | ||||||||||||
庶務 | 道路橋りょう | 河川 | 砂防 | 住宅 | 建築 | 都市計画 | 災害復旧 | |||||
10 建設 | ||||||||||||
削除 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
庶務 | 出納 | 管理 | 施設 | |||||||||
12 下水道 | ||||||||||||
庶務 | 学校事務 | 学校教育 | 社会教育 | 同和教育 | 社会体育 | 文化財 | 公民館 | 図書館 | 資料館 | |||
13 教育文化 | ||||||||||||
庶務 | 議員 | 共済 | 本会議 | 委員会 | 請願・陳情 | 協議会 | 監査委員 | |||||
14 議会 | ||||||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 総務 | 0 庶務 | 一般 | 課長会 | 町史 | 行政区域 | 事務引継 | 庁舎・事務機管理 | 公用車管理 | 公民館 | 行政改革 | 儀式表彰叙勲 |
1 秘書 | 一般 | 秘書 | 町長・副町長会 | ||||||||
2 企画 | 一般 | 総合計画 | 広域行政 | 情報化 | 国土利用計画 | 景観形成 | 町誌 | 文化 | 女性・青少年対策 | 地域振興券 | |
3 広報 | 一般 | 広報 | 広聴 | 報道 | 町勢要覧 | 有線 | 防災行政無線 | ||||
4 統計 | 一般 | 国勢調査 | 農林水産業 | 商工業・事業所・企業 | 調査員・表彰 | 委託費 | その他統計 | ||||
5 消防防災 | 一般 | 防災計画 | 防災対策 | 消防団 | 自衛消防 | 防火水槽 | |||||
6 交通防犯 | 一般 | 交通安全 | 交通災害共済 | バス対策 | 防犯 | 自衛官 | 鉄道 | ||||
7 文書法則 | 一般 | 例規 | 公告 | 公印 | 行政手続 | 異議申立て | 審査申出 | 訴訟 | 法規・法令 | ||
8 情報公開 | 一般 | 情報公開 | 個人情報保護 | 資産公開 | 文書管理 | 特定個人情報 | |||||
9 選挙 | 一般 | 委員会 | 選挙人名簿等 | 国関係選挙 | 県関係選挙 | 町関係選挙 | 啓発 | 政治団体 | 改良区選挙関係 | ||
10 国際交流 | 一般 | ||||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2 人事 | 0 庶務 | 一般 | 庶務 | 委員選出任命 | 職員団体 | ||||||
1 任免 | 一般 | 採用 | 定数管理 | 昇任降任 | 退職 | 臨職採用 | 辞令 | 人事評価 | |||
2 服務 | 一般 | 勤務条件 | 休暇 | 賞罰 | |||||||
3 給与 | 一般 | 職員給与 | 特別職報酬 | ||||||||
4 研修 | 一般 | 職場研修 | 職場外研修 | ||||||||
5 福利厚生 | 一般 | 公務災害補償 | 労働安全衛生 | 社会保険 | 労災等 | ||||||
6 共済組合 | 一般 | 退職年金 | 組合員 | ||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3 財務 | 0 庶務 | 一般 | 財務公表報告 | 契約 | 公共施設状況調査 | 保険 | |||||
1 予算 | 一般 | 予算編成 | 予算書 | 予算執行 | |||||||
2 決算 | 一般 | 決算書 | 決算統計 | ||||||||
3 監査 | 一般 | 監査 | |||||||||
4 出納 | 一般 | 会計 | 予算 | 源泉 | 物品 | 基金 | 一時借入 | 収支日計表 | |||
5 町債 | 一般 | 起債 | 償還 | 一時借入 | |||||||
6 交付税 | 一般 | 普通交付税 | 特別交付税 | 譲与税等 | |||||||
7 財産 | 一般 | 財産台帳 | 備品台帳 | 登記 | 車両 | 許可等 | 処分等 | 契約 | 管理 | その他 | |
8 財産区 | 一般 | 売買契約 | 賃貸借契約 | 予算執行 | |||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
4 税務 | 0 庶務 | 一般 | |||||||||
1 町県民税 | 一般 | 台帳 | 名簿 | 申告 | 資料 | 減免 | |||||
2 法人税 | 一般 | 台帳 | 申告 | 通知 | 還付 | ||||||
3 固定資産税 | 一般 | 台帳 | 評価 | 減免 | |||||||
4 軽自動車税 | 一般 | 申告 | 減免 | ||||||||
5 たばこ税 | 一般 | 申告 | |||||||||
6 国民健康保険税 | 一般 | 台帳 | 異動 | 更生 | 資料 | 減免 | |||||
7 収納 | 一般 | 口座振替 | 奨励金 | 発送 | |||||||
8 滞納 | 一般 | 台帳 | 処分 | 差押え | 公示 | ||||||
9 証明 | 一般 | 申請 | 住宅用証明 | ||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
5 町民 | 0 庶務 | 一般 | 人権 | ||||||||
1 戸籍 | 一般 | 届出 | 編成記録 | 身分 | |||||||
2 住民基本台帳 | 一般 | 届出記録 | |||||||||
3 印鑑 | 一般 | 届出記録 | |||||||||
4 外国人住民 | 一般 | 届出記録 | |||||||||
5 同和対策 | 一般 | ||||||||||
6 埋火葬 | 一般 | 届出記録 | |||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
6 福祉 | 0 庶務 | 一般 | |||||||||
1 援護救護 | 一般 | 生活保護 | 身体障がい者 | 知的・精神障がい者 | 戦傷病者・戦没者遺族 | 母子・父子 | 救護 | ||||
2 介護保険 | 一般 | 資格・認定 | 給付 | 保険料 | |||||||
3 児童福祉 | 一般 | 保育所 | 児童手当 | ||||||||
4 福祉医療 | 一般 | 高齢者福祉 | 社会福祉 | 医療費助成 | |||||||
5 年金 | 一般 | 拠出年金 | 福祉年金 | ||||||||
6 包括支援 | 一般 | 地域支援 | 権利擁護 | 介護予防支援 | |||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
7 保健 | 0 庶務 | 一般 | 献血 | 保健師 | |||||||
1 母子保健 | 一般 | 補助金 | 健康診査 | 衛生教育・相談 | 歯科 | ||||||
2 老人保健 | 一般 | 補助金 | 地域保健 | 機能訓練 | 検診 | 健康教育・相談 | 成人歯科 | ||||
3 感染症予防 | 一般 | 予防接種予診票 | 予防接種通知 | 結核予防 | 感染症情報 | ||||||
4 国民健康保険 | 一般 | 資格 | 給付 | 保健事業 | 第三者行為 | 国県支出金 | 年報・月報 | 国保運営協議会 | 支払基金 | ||
5 老人医療 | 一般 | 資格 | 給付 | 第三者行為 | 補助金 | 統計 | |||||
6 特別医療 | 一般 | 資格 | 給付 | 補助金 | |||||||
7 栄養改善 | 一般 | 補助金 | 食生活改善協議会 | 健康教育 | 食品衛生 | ||||||
8 トレセン | 一般 | 運営委員会 | |||||||||
9 精神保健 | 一般 | ||||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
8 環境 | 0 庶務 | 一般 | 広域連合 | ||||||||
1 環境 | 一般 | 清掃事業 | 環境審議会 | ||||||||
2 環境衛生 | 一般 | し尿処理 | 浄化槽 | ||||||||
3 生活衛生 | 一般 | 畜犬 | 墓地 | ||||||||
4 廃棄物 | 一般 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 | リサイクル | |||||||
5 公害 | 一般 | 水質 | 大気 | 騒音・振動 | 悪臭 | 苦情処理 | |||||
6 エネルギー | 一般 | エネルギー | 地球温暖化対策 | ||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 産業 | 0 庶務 | 一般 | 食糧管理 | ||||||||
1 農業委員会 | 一般 | 委員会 | 人事 | 条例・規則 | 表彰 | 農地転用 | 農地管理 | 農業者年金 | 国有財産 | ||
2 農業 | 一般 | 農業経営 | 農業振興 | 畜産振興 | 農業構造改善 | 土地改良 | 農村整備 | 国営事業 | 県営事業 | ||
3 林業 | 一般 | 林業振興 | 保安林 | 造林 | 大規模林道 | 林道 | 県営事業 | ||||
4 水産業 | 一般 | 水産振興 | |||||||||
5 商工 | 一般 | 商工団体 | 金融対策 | 企業誘致 | |||||||
6 観光 | 一般 | 観光振興 | 観光団体 | 観光施設 | ダム周辺施設 | ||||||
7 労働 | 一般 | 雇用労働対策 | |||||||||
8 土地開発公社 | 一般 | ||||||||||
9 災害復旧 | 一般 | 農業 | 林業 | ||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 建設 | 0 庶務 | 一般 | 国有地 | 開発 | |||||||
1 道路橋りょう | 一般 | 計画調査 | 事業 | 用地・物件 | 国道 | 県道 | 町道 | ||||
2 河川 | 一般 | 協議 | 事業 | 用地 | |||||||
3 砂防 | 一般 | 協議 | 事業 | ||||||||
4 住宅 | 一般 | 修繕工事 | 維持管理 | 入居者管理 | 使用料 | 補助事業 | |||||
5 建築 | 一般 | 計画 | 調査・設計 | 補助事業 | 単独事業 | 用地 | 補償 | ||||
6 都市計画 | 一般 | 計画 | 土地区画 | 管理 | 補助事業 | 屋外広告 | |||||
7 災害復旧 | 一般 | 道路 | |||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
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11 | 削除 |
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
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12 下水道 | 0 庶務 | 一般 | 推進 | ||||||||
1 出納 | 一般 | 予算 | 経理 | ||||||||
2 管理 | 一般 | 委託 | |||||||||
3 施設 | 一般 | 事業 | |||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||||||||
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13 教育文化 | 0 庶務 | 一般 | 教育委員会 | 人事 | 条例・規則 | 表彰 | 施設管理 | |||||
1 学校事務 | 一般 | 免許 | 任免・異動 | 服務 | 給与 | 就学・入学 | 学校保健 | 学校給食 | 調査・設計 | 工事契約 | 学校給食会 | |
2 学校教育 | 一般 | 県教委 | 特別支援教育 | 外国青年 | 教育用具・教科用図書 | 教育相談 | 通知・通達など | 学校訪問 | ||||
3 社会教育 | 一般 | 生涯学習 | 社会教育 | 青少年教育 | 芸術文化教育 | |||||||
4 同和教育 | 一般 | 学校同和教育 | 社会同和教育 | 人権教育 | ||||||||
5 社会体育 | 一般 | スポーツ振興 | 施設管理 | 団体 | ||||||||
6 文化財 | 一般 | 文化財 | 委員会 | |||||||||
7 公民館 | 一般 | 中央公民館 | 県・郡公民館連絡協議会 | 高齢者関係 | 成人関係 | 女性関係 | 青少年関係 | 乳幼児関係 | 施設管理 | 講座 | ||
8 図書館 | 一般 | 図書 | 施設管理 | |||||||||
9 資料館 | 一般 | 事業 | 施設管理 | |||||||||
北栄町文書分類表~中小分類
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
14 議会 | 0 庶務 | 一般 | |||||||||
1 議員 | 一般 | 表彰関係 | |||||||||
2 共済 | 一般 | ||||||||||
3 本会議 | 一般 | 成議書関係 | |||||||||
4 委員会 | 一般 | 常任委員会 | 議会運営委員会 | 特別委員会 | |||||||
5 請願・陳情 | 一般 | ||||||||||
6 協議会 | 一般 | ||||||||||
7 監査委員 | 一般 | 例月出納検査 | 定期監査 | 決算審査 | |||||||
別表第3(第24条関係)
完結文書の種別及び保存年限
種別 | 保存年限 |
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第1種 | 永久保存 | 1 議会の議決書及び議事録 2 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議及び関係書類 3 公報 4 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類 5 退職年金及び遺族年金に関する文書 6 褒賞に関する文書 7 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書 8 調査及び統計で特に重要な文書 9 事務引継に関する重要な文書 10 財産及び町債に関する文書 11 町税徴収に関する文書 12 文書保存台帳 13 工事関係書類で特に重要なもの 14 市町村の設置、分合、境界変更及び名称の変更に関する文書 15 歳入歳出決算書 16 その他永久保存の必要を認められるもの |
第2種 | 10年保存 | 1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書 2 認可、許可又は契約に関するもの 3 原簿及び台帳 4 寄附受納に関する重要なもの 5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類 6 物品の出納簿 7 租税その他各種公課に関するもの 8 その他10年保存の必要を認められるもの |
第3種 | 5年保存 | 1 補助金に関する書類 2 調査、統計、報告、証明等に関するもの 3 工事又は物品に関する書類 4 その他5年保存の必要を認められるもの |
第4種 | 3年保存 | 1 消耗品及び材料に関する受払簿 2 宿日直日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの 3 照会、回答その他往復文書に関するもの 4 その他3年保存の必要を認められるもの |
第5種 | 1年保存 | 軽易な文書 |