○北栄町遺族会補助金交付要綱

平成29年6月16日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町遺族会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、戦争犠牲者遺族等の福祉の向上等を図る活動をする遺族会(以下「遺族会」という。)に対し補助金を交付し、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。

(補助金の交付等)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、遺族会に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の交付対象となる事業は、遺族会が行う全ての事業とする。

3 本補助金の額は、別表の第1欄に掲げる補助対象経費の額に同表の第2欄に定める率を乗じて得た額と、同表の第3欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(着手届の提出)

第4条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。

(交付申請)

第5条 本補助金の交付申請は、事業計画書及び収支予算書を添付して毎年4月20日までに行なわなければならない。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が別に定めるものは、本補助金額の増額及び2割以上の減額を伴う変更以外の変更とする。

(実績報告)

第7条 規則第20条に定める実績報告は、事業報告書及び収支決算書を添付して、補助事業の完了(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末のいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月16日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助対象経費

2 補助率

3 限度額

科目

内容

会議費

総会、役員会、監査に要する費用で次の経費

旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

10/10

予算の範囲内

事務費

町遺族会の事務に要する費用で次の経費

旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

事業費

町遺族会が行う活動、研修に要する経費で次の費用

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

その他

町長が認めた経費

北栄町遺族会補助金交付要綱

平成29年6月16日 告示第65号

(平成29年6月16日施行)