○北栄町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町除雪機械運転手育成支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、鳥取県と北栄町が連携し、北栄町内の道路等(道路、農道、林道、その他の公共の交通又は輸送の用に供される施設をいう。以下同じ。)での除雪における除雪機械の運転手となる若手人材を育成し、冬期も安心して暮らすことができる地域づくりを進めることを目的として交付する。
(補助事業者の要件)
第4条 補助事業者は、町税町外収入金その他本町の歳入となるべきものを滞納していない者とする。
(補助事業者の責務)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県除雪機械運転手育成支援事業(間接補助)補助金交付要綱第4条の規程に基づき、原則として鳥取県内の自動車教習所等において補助事業を実施するよう努めなければならない。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて本補助金の交付を決定することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに規則第20条の補助事業等完了届に次に掲げる書類に添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(補助金の交付請求)
第9条 補助事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第23条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 概算(精算)払通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第10条 町長は、前条の規定による補助金等交付請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る資格取得者が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該資格取得者に係る部分の補助金を返還しなければならない。
(1) 本補助金により免許を取得した補助事業者が免許取得後3年を経過する日までに町外へ転居した場合
(2) 本補助金により町内の事業所において使用する者に資格を取得させた事業主たる補助事業者が次のいずれかに該当することとなった場合
ア 本補助金により資格を取得させた町外在住者を資格取得後3年を経過する日までに町内の事業所において使用しないこととなった場合
イ 本補助金により資格を取得させた町外在住者が資格取得後3年を経過する日までに町内の事業所において除雪業務を行わないこととした場合
(雑則)
第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第42号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
除雪機械の運転に必要な資格の取得に係る事業 | (1) 町内に住所を有する者であって、町内において除雪業務に従事するため、自ら除雪機械の運転に必要な資格を取得するもの (2) 町内に事業所を置く事業主であって、町内において除雪業務に従事するため、町内の事業所において使用する者に除雪機械の運転に必要な資格を取得させるもの | (1) 公安委員会指定自動車教習所又は非公認の自動車教習所の教習料、学科・実技試験料及び運転免許受験料 (2) 労働安全衛生法に基づく車両系建設機械運転技能講習料 | 3分の2 |