○北栄町農業委員会の委員及び北栄町農地利用最適化推進委員定数条例
平成29年9月14日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、北栄町農業委員会の委員及び北栄町農地利用最適化推進委員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 北栄町農業委員会の委員の定数は、13人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 北栄町農地利用最適化推進委員の定数は、13人とする。
附則
(北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北栄町条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略