○北栄町農業委員会の委員及び北栄町農地利用最適化推進委員定数条例

平成29年9月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、北栄町農業委員会の委員及び北栄町農地利用最適化推進委員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 北栄町農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 北栄町農地利用最適化推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた北栄町農業委員会の選挙による委員の全員が退任する日の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北栄町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北栄町農業委員会の委員及び北栄町農地利用最適化推進委員定数条例

平成29年9月14日 条例第27号

(平成30年5月1日施行)