○北栄町農業委員会委員選任に関する要綱
平成29年9月19日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町農業委員会の委員及び北栄町農地利用最適化推進委員定数条例(平成29年北栄町条例第27号)に基づき、北栄町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集の方法)
第2条 町長は、法第9条の規定に基づき、農業委員の候補者の募集を行うものとする。
(応募の資格)
第3条 農業委員に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
(募集の周知)
第4条 農業委員の候補者の募集にあっては、次の各号に掲げる方法により町内の関係者に対し周知するものとする。
(1) 広報北栄
(2) 町ホームページ
(応募手続)
第5条 農業委員の候補者に応募しようとする者は、北栄町農業員会委員応募書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(募集に応じた者の公表等)
第6条 募集の期間はおおむね1か月とし、法第9条第2項に規定する公表は、町ホームページにおいて募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく行うものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第5条の規定により募集に応じた農業委員の候補者について、北栄町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(評価委員会)
第8条 前条の求めに応じて農業委員の候補者(以下「候補者」という。)を評価するために、評価委員会を置く。
2 評価委員会は、候補者を評価したうえで、町長にその結果を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 町長は、前条第2項の評価委員会の報告を受け、任命すべき候補者を決定し、当該候補者を議会の同意を得たうえで農業委員として任命する。また、その結果について募集に応じた者に通知するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員に罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続により、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月19日から施行する。
附則(平成30年10月11日告示第93号)
この告示は、平成30年10月11日から施行する。