○北栄町農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
平成29年9月14日
農業委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町農業委員会の委員及び北栄町農地利用最適化推進委員定数条例(平成29年北栄町条例第27号)に基づき、北栄町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集の方法)
第2条 農業委員会は、法第19条第1項の規定に基づき、推進委員の募集を行うものとする。
(推進委員の担当区域及び人数)
第3条 推進委員が担当する区域及び人数は別表のとおりとする。
(応募の資格)
第4条 推進委員に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、推進委員の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
(募集の周知)
第5条 推進委員の候補者の募集にあっては、次の各号に掲げるものにより町内の関係者に対し周知するものとする。
(1) 広報北栄
(2) 町ホームページ
(応募手続)
第6条 推進委員に応募しようとする者は、北栄町農地利用最適化推進委員応募書(別記様式)を会長に提出しなければならない。
(募集に応じた者の公表等)
第7条 募集の期間はおおむね1か月とし、法第19条第2項に規定する公表は、町ホームページにおいて募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく行うものものとする。
(候補者の評価)
第8条 会長は、第6条の規定により募集に応じた推進委員の候補者(以下「候補者」という。)について、北栄町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(評価委員会)
第9条 前条の求めに応じて候補者を評価するために、評価委員会を置く。
2 評価委員会は、候補者を評価した上で、会長にその結果を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 会長は、前条第2項の評価委員会の報告を受け、委嘱すべき候補者を決定し、当該候補者を農業委員会総会での承認を得た上で推進委員として委嘱する。また、その結果について募集に応じた者に通知するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 会長は、推進委員に罷免、失職及び辞任等による欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続により、速やかに推進委員の補充をしなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月14日から施行する。
附則(平成30年10月11日農委告示第24号)
この告示は、平成30年10月11日から施行する。
別表(第3条関係)
農地利用最適化推進委員の担当区域と定数
担当区域名 | 定数 |
中北条 | 2人 |
下北条 | 3人 |
大誠 | 3人 |
栄 | 2人 |
由良 | 3人 |