○北栄町集落営農組織等畑作支援補助金交付要綱

平成29年10月30日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、集落営農組織及び集落営農組織を前身とする法人(以下「集落営農組織等」という。)が水稲に加え新たに畑作物を作付する場合の支援補助金の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、集落営農組織等が、現在耕作している水稲に加え、収益が高い畑作物への経営拡大により、販売高を高め、自らの経営基盤をより強化すること、及び本町における主要作物の生産増を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、次のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(1) 別表第1欄に掲げる者

(2) 本補助金の交付を受けたことがない者。ただし、法人化等により主体が変わっている場合、前身の組織で交付を受けたことがある者は除く。

2 本補助金の額は、別表第6欄に掲げる額を上限として、同表第4欄に掲げる額に同表第5欄に掲げる率を乗じて得た額以下とする。

(補助対象の要件)

第4条 本事業の補助対象は次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 別表第2欄に掲げる作物を販売を目的として作付けすること。

(2) 別表第3欄に掲げる面積以上の作付けをすること。また事業採択の前年度における作付面積より面積が拡大すること。

(3) 集落営農組織等は本事業により作付を行った対象作物の作付状況を様式第1号により事業終了から5年間(ぶどう、梨の永年作物を新たに作付した場合にあっては、事業終了から15年間)毎年3月15日までに町長に報告すること。

(実施期間)

第5条 本事業の事業採択期間は、平成29年度から平成32年度までの4年間とする。

2 集落営農組織等は、事業採択年度から3年間の事業として実施する。

(事業計画の認定)

第6条 集落営農組織等は、本事業の取組を開始しようとするときは、事業計画を様式第2号により町長に提出しなければならない。

2 町長は集落営農組織等より提出のあった事業計画を審査するものとする。町長は、審査の結果に基づき、当該集落営農組織等に本補助金を交付することが適当であると認めるときは、事業計画を認定し、速やかにその旨を集落営農組織等に通知するものとする。

(対象活動の期間)

第7条 本補助金は、対象組織の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した作付けについて支援の対象とする。

(申請手続)

第8条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第2号及び様式第4号によるものとする。

2 本補助金の交付申請は、対象作物の収穫を行う年度の4月1日以降に行うものとする。

(実績報告の時期等)

第9条 規則第20条の規定による報告は様式第3号及び様式第4号により、補助事業の完了(対象作物の収穫)、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(捨てづくりの防止対策等)

第10条 対象作物の10a当たりの収量が別表第7欄に示す標準収量の5割に満たない場合は、収量低下等が生じたと思われる原因や次年度に向けた改善点を記載した理由書を提出しなければならない。この際、改善の余地があったにもかかわらず、改善が行われなかったり、自然災害等の合理的な理由がないなど、捨てづくりが判明した場合には、交付金を交付しないこととする。ただし、ぶどう・梨を新たに作付けする場合はこの限りではない。

(実施体制)

第11条 町は、集落営農組織等に対し本補助金による取組の実施状況を現地確認等により確認する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月30日から施行し、平成29年度の事業から適用する。

別表(第3条、第4条、第10条関係)

補助金算定基準

1

対象組織

2

対象作物

3

補助基準

4

補助金算定基準額

5

補助率

6

補助上限

7

標準収量

1年目

2年目

3年目

単年

3年間合計

北栄町内の集落営農組織等

すいか

3a以上の作付

63,300円/a

10/10

1/2

1/4

1,000,000円

3,000,000円

5,300kg

らっきょう

10a以上の作付

67,700円/a

1,000,000円

1,870kg

長芋・ねばりっこ

10a以上の作付

98,000円/a

1,000,000円

3,200kg

ぶどう(継承)

※1

3a以上の作付

124,400円/a

1,000,000円

1,533kg

トマト

3a以上の作付

166,666円/a

500,000円

5,228kg

ストック

3a以上の作付

140,400円/a

500,000円

28,000本

ブロッコリー

10a以上の作付

28,400円/a

500,000円

960kg

ほうれん草

3a以上の作付

166,666円/a

500,000円

1,280kg

ねぎ

5a以上の作付

100,000円/a

500,000円

2,708kg

10a以上の作付

24,300円/a

500,000円

950m2

(継承)

3a以上の作付

109,500円/a

500,000円

4,042kg

さつまいも

10a以上の作付

34,800円/a

500,000円

2,200kg

ぶどう(永年新規)※2

3a以上の作付

124,400円/a

10/10

10/10

10/10

1,000,000円


(永年新規)

3a以上の作付

109,500円/a

500,000円


※1 継承とはぶどう、梨の永年作物において事業に取り組む場合に、果樹を前耕作者から引き受けて事業に取り組む場合を指す。

※2 永年新規とは、ぶどう、梨の永年作物において事業に取り組む場合に、果樹を新たに植えて事業に取り組む場合を指す。

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北栄町集落営農組織等畑作支援補助金交付要綱

平成29年10月30日 告示第113号

(平成29年10月30日施行)