○北栄町猟銃等購入費補助金交付要綱

平成29年12月15日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町内で有害鳥獣の駆除を目的に、新規に猟銃等を購入する者に対し、補助金を交付するものとし、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、北栄町内に住所を有し、次の各号に定める条件をすべて満たす者とする。

(1) 第1種又は第2種銃猟免許を所持する者で、猟銃を所持していない者

(2) 鉄砲所持許可を所持する者

(3) 北栄町鳥獣被害対策実施隊に所属し、又は加入する意思を持ち、捕獲従事者として2年以上有害鳥獣の捕獲活動を行うことができる者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号の購入費用とする。

(1) 猟銃(散弾銃、ライフル銃、空気銃)

(2) ガンロッカー

(3) その他、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、猟銃等の購入に係る経費に1/2を乗じた額とし、10万円を上限とする。なお、算出して得た額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付回数)

第5条 この要綱に規定する補助金の交付は、原則として1人につき1回限りとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その限りでない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 購入する猟銃等の金額がわかる書類(見積書等)

(3) 鉄砲所持許可証の写し

(4) 第1種又は第2種銃猟免許の写し

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条に規定する交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 購入した猟銃等の金額がわかる書類(領収書の写し等)

(3) 購入した猟銃等の写真

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、北栄町猟銃等購入費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(財産の処分制限)

第12条 規則第28条ただし書きの期間は、猟銃等を取得した日から起算して2年間とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月15日から施行し、平成29年度事業から適用する。

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北栄町猟銃等購入費補助金交付要綱

平成29年12月15日 告示第126号

(平成29年12月15日施行)