○北栄町猟銃等購入費補助金交付要綱
平成29年12月15日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町内で有害鳥獣の駆除を目的に、新規に猟銃等を購入する者に対し、補助金を交付するものとし、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、北栄町内に住所を有する者又は北栄町が任用した者で、次の各号に定める条件を全て満たす者とする。
(1) 第1種又は第2種銃猟免許を所持する者で、猟銃を所持していない者
(2) 鉄砲所持許可を所持する者
(3) 北栄町鳥獣被害対策実施隊に所属し、又は加入する意思を持ち、捕獲従事者として町内者は2年以上、町外者は5年以上有害鳥獣の捕獲活動を行うことができる者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号の購入費用とする。
(1) 猟銃(散弾銃、ライフル銃、空気銃)
(2) ガンロッカー
(3) その他、町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、猟銃等の購入に係る経費に1/2を乗じた額とし、10万円を上限とする。なお、算出して得た額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付回数)
第5条 この要綱に規定する補助金の交付は、原則として1人につき1回限りとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 購入する猟銃等の金額がわかる書類(見積書等)
(3) 鉄砲所持許可証の写し
(4) 第1種又は第2種銃猟免許の写し
(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 購入した猟銃等の金額がわかる書類(領収書の写し等)
(3) 購入した猟銃等の写真
(補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(財産の処分制限)
第12条 規則第28条ただし書の期間は、猟銃等を取得した日から起算して町内者は2年間、町外者は5年間とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月15日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(令和6年5月21日告示第117号)
この要綱は、令和6年5月21日から施行する。