○北栄町学校給食費徴収条例施行規則

平成29年12月27日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町学校給食費徴収条例(平成29年北栄町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の額)

第2条 条例第3条第2項に規定する学校給食費の額は、次に掲げる額とする。

(1) 児童1食につき278円

(2) 生徒1食につき330円

(学校給食費の納入)

第3条 保護者は、前条各号に定める額に年間学校給食実施予定日数(年度の当初において当該年度に学校給食の実施を予定している日数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を10で除して得た額以内で教育委員会が決定した額(以下「例月納入額」という。)を5月から翌年2月までの毎月末日までに納入しなければならない。

2 保護者は、前項の規定により納入した額が前条各号に定める額に年間学校給食実施日数(当該年度に学校給食を実施した日数(児童又は生徒の都合により学校給食を受けなかった日数を含む。ただし、教育委員会が、やむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を下回った場合は、その差額(以下「精算金額」という。)を教育委員会が別に定める日までに納入しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要と認めるときは、別に例月納入額及び納入期限を定めることができる。

(学校給食費の額の通知)

第4条 教育委員会は、学校給食費の例月納入額又は精算額を決定し、又は変更したときは、速やかに保護者に通知するものとする。

(学校給食費の還付)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、納入した学校給食費の還付をすることができる。

(1) 児童若しくは生徒が死亡した場合又は北栄町立以外の学校に転校した場合

(2) 年間学校給食実施日数が年間学校給食実施予定日数を下回った場合

(3) 教育委員会が、やむを得ない事情があると認める場合

(学校給食費に相当する経費の徴収)

第6条 条例第6条第2項に規定する学校給食費の額は、次に掲げる額とする。

(1) 児童に準じた学校給食を提供したとき 1食につき297円

(2) 生徒に準じた学校給食を提供したとき 1食につき352円

2 第3条から第5条までの規定は、前項の経費の徴収について準用する。

(学校給食の試食等に係る経費の徴収)

第7条 教育委員会は、学校給食の普及充実を図ることを目的とした試食その他臨時に学校給食を提供したときは、その都度、前条に規定する額を徴収する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北栄町学校給食費徴収条例施行規則

平成29年12月27日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)