○北栄町自治会除雪機整備費補助金交付要綱

平成29年12月28日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町自治会除雪機整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、自治会内の除雪に使用する除雪機の購入に対し、要綱に定めるところにより補助金を交付し、町民の生活環境の改善を図るとともに地域の共助活動の推進を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の要件を満たす事業(以下「補助事業」という。)を行う北栄町内の自治会に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助事業に要する別表第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計額に、同表第3欄に定める率を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨て)と、同表第4欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、北栄町自治会除雪機整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に交付申請するものとする。

(1) 購入予定の除雪機の購入予定価格が確認できる見積書

(2) 購入予定の除雪機の規格・仕様等が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、北栄町自治会除雪機整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会(以下「補助事業者」という。)は、規則第11条の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、北栄町自治会除雪機整備費補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更の内容が分かる次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の除雪機(付属品等を含む)の購入予定価格が確認できる見積書

(2) 変更後の除雪機の規格・仕様、付属品等の内容が確認できる書類

2 規則第11条の町長が定める軽微な変更は、補助金の増額以外の変更とする。

3 第5条の規定は、変更の承認について準用する。

(着手届を要しない場合)

第7条 補助事業に要する経費の支出は、規則第13条の町長が特に認める経費の支出の場合とし、着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業を完了したときは、完了届に兼ね、北栄町補助金等交付に係る実績報告の事務処理要綱(平成17年北栄町訓令第26号)第2条に規定する実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業により購入した除雪機の補助対象経費が確認できる書類

(2) 補助事業により購入した除雪機の写真

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月28日から施行する。

(令和2年11月1日告示第102号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第8条関係)

1

補助要件

2

補助対象経費

3

補助率

4

補助金限度額

・自治会が所有することを目的として補助金交付決定以降に購入される除雪機であること。

・他の補助事業を利用していないこと

・除雪機本体購入費用

・本体購入時に併せて購入する次の附属品購入費用

ア 本体保管用カバー

イ ガソリン携行缶(20l以下1缶まで)

・本体の購入に伴う運搬・設置手数料

・その他町長が認める費用

1/2

25万円/台

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北栄町自治会除雪機整備費補助金交付要綱

平成29年12月28日 告示第131号

(令和5年4月1日施行)