○北栄町飼料用作物害虫防除等緊急対策事業費補助金交付要綱

平成30年3月22日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町飼料用作物害虫防除等緊急対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、害虫の大発生により被害を受けたほ場において、害虫の被害防止及び自給飼料の再生産に係る取組を支援し、農業の安定及び発展を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第3欄に定める補助基準額と同表第4欄に定める補助対象経費の額と比較して少ない方の額に同表第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)以下とする。

3 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の主旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から起算して20日が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月22日から施行し、平成29年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助基準額

4 補助対象経費

5 補助率

北栄町飼料用作物害虫防除等緊急対策事業

生産組織

次に掲げる算定基準額に害虫の蔓延を防ぐため対象農家が緊急防除又は自給飼料の再生産を行う面積を乗じて得た額

(1) 1ヘクタール当たり農薬代:9,000円(税抜)

(2) 1ヘクタール当たりの飼料用作物のまき直しに係る種子代:54,000円(税抜)

6月下旬の害虫大発生により被害を受けたほ場について、害虫の蔓延を防ぐため対象農家が緊急防除又は自給飼料の再生産を行うのに要する実支出額(消費税額は含めない。)

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北栄町飼料用作物害虫防除等緊急対策事業費補助金交付要綱

平成30年3月22日 告示第34号

(平成30年3月22日施行)