○北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第26号
北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付要綱
北栄町住宅リフォーム資金助成金交付要綱(平成27年北栄町告示第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭部門における地球温暖化対策を推進するとともに、町内住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図るため、既存住宅の断熱改修に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金(以下「補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自ら居住又は居住予定の町内の既存住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、当該住宅が自己の所有に属さない場合、又は他に所有者がいる場合は、当該住宅の全ての所有者の承諾を得られるものに限る。
(2) 省エネルギー改修工事 住宅の断熱性能を高めるための工事又は環境負荷の低減及び省エネルギー化を図るための工事で、別表に掲げる工事をいう。ただし、中古品の設置、修繕その他これらに類するものを除く。
(3) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(4) ZEH基準 強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。))を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%削減となる省エネ性能の水準をいう。
(5) 省エネ仕様基準 「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年1月29日号外国土交通省告示第266号)の「1 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」に規定する基準いう。
(6) ZEH仕様基準 「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準」(令和4年11月7日号外国土交通省告示第1106号)の「1 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準」に規定する基準いう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金を申請する時点、居住予定の者にあっては実績報告をする時点において、本町に住民登録を行っている者
(2) 補助金を申請する時点において、町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない世帯に属している者(町外に居住している者にあっては、居住地の市区町村において税を滞納していない世帯に属している者)
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表に掲げる省エネルギー改修工事で、交付の要件を全て満たす工事であること。
(2) 町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者(以下「町内事業者」という。)に発注し、施工させる工事であること。ただし、町内事業者による施工が困難な場合は、県内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者(以下「県内事業者」という。)に発注し、施工させる工事も対象とする。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び他の関係法令に違反のない住宅において行われる工事であること。
2 住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる場合にあっては、居住部分に係る工事に限り対象とする。
3 国、県又は本町の他の助成又は給付等の対象工事の工事費については、補助金交付の対象としない。
5 補助金の交付は、同一住宅及び同一人に対し同年度内に1回限りとする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費の欄に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は、別表の対象工事の欄に定める工事の区分に従い、それぞれの当該補助金額の欄に掲げる額とし、複数の対象工事を発注する場合は、当該対象工事の補助金額の合計とする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 住宅省エネルギー改修促進補助金事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 工事に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書又は見積書の写し
(3) 使用する建材等が仕様に適合していることが確認できる書類(様式第2号の2)
(4) 施工前、施工後の平面図(対象工事箇所と面積が分かる図面であること)
(5) 対象住宅の全景写真及び工事予定箇所の写真
(6) 町税等納付状況確認同意書(様式第3号)
(7) 省エネルギー改修工事承諾書(様式第4号。対象住宅の所有者が申請者以外に存在する場合に限る。)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が町外に居住している場合、前項第7号については、居住地の市区町村長が発行する納税証明書(世帯員全員分)をもってこれに代えるものとする。
3 申請の受付は、先着順に行うものとする。
4 申請の受付は、毎年度1月10日までとし、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められるときは、申請の受付を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるもの以外の軽微な変更については承認を要しない。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 対象工事の完了(予定)年月日を変更(当該年度において完了しない場合に限る。)するとき。
(3) その他事業内容に重大な影響を及ぼす変更
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 住宅省エネルギー改修促進補助金事業計画(報告)書(様式第2号)
(3) 工事に係る費用の内訳が分かる領収証等の写し
(4) 使用した材料の性能及びサイズが分かる納品書等の写し
(5) 対象住宅の全景写真及び工事完了箇所の写真(ただし、施工後の確認が困難な部分については施工中の写真)
(6) 住民票抄本(補助金申請時の住所と異なる場合に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合で、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を求めることができる。
(対象設備等の管理)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた対象設備又は断熱改修により取得した建材、断熱材及び設置機器(以下「対象設備等」という。)をその法定耐用年数の期間において、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。この場合において、当該交付決定者は、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由により、当該対象設備等が毀損され又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(事業効果の報告)
第14条 町長は、交付決定者に対し、事業の実施による省エネルギー等の効果を把握しようとするときは、対象設備等の設置後2年間、エネルギー使用量等のデータの提供、その他の協力を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に北栄町住宅リフォーム資金助成金交付要綱(平成27年北栄町告示第116号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱施行後も、なおその効力を有する。
(全部改正に伴う補助対象事業の重複の禁止)
3 旧要綱の規定により助成金の交付を受けた工事については、この要綱の補助金の対象としない。
附則(平成31年3月25日告示第38号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第36号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第45号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月2日告示第107号)
この要綱は、令和4年9月2日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第59号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年4月23日告示第97号)
この要綱は、令和6年4月23日から施行する。
附則(令和6年7月19日告示第140号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
省エネルギー改修工事
対象工事 | 交付の要件 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
省エネ基準改修工事 | 外気に接している窓又はドア(以下「開口部」という。)の断熱性能を高める工事 | 1 内窓の新設若しくは交換、外窓の交換、ガラスの交換又はドアの交換に係る工事であること 2 一の居室(廊下等の区切られた空間を含む。以下「居室等」という。)における全ての開口部の熱貫流率が省エネ仕様基準に適合する改修工事であること | 1 対象工事に要した費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の合計 2 既存設備の処分費用は対象としない。 | 1 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で50万円を上限とする。 2 県内事業者に発注する場合は、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で25万円を上限とする。 |
壁、屋根・天井又は床の断熱性能を高める工事 | 1 外気に接する壁、屋根・上に居室のない天井又は下に居室のない床の断熱性能を高める工事であること 2 一の居室等における壁、屋根・天井又は床の各部位別に、当該部位全ての熱抵抗値が省エネ仕様基準に適合する改修工事であること | |||
ZEH基準改修工事 | ①開口部の断熱性能を高める工事 | 1 昭和56年6月1日以降に建築された住宅であること 2 2つ以上の開口部における工事であること 3 内窓の新設若しくは交換、外窓の交換、ガラスの交換又はドアの交換に係る工事であること 4 一の居室等における全ての開口部がZEH仕様基準に適合する改修工事であること | 1 対象工事に要した費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の合計と「モデル工事費」の表に定めるモデル工事費の合計のいずれか低い額 2 既存設備の処分費用は対象としない。 | 1 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で70万円を上限とする。 |
②壁、屋根・天井又は床の断熱性能を高める工事 | 1 ①と併せて実施する外気に接する壁、屋根・上に居室のない天井又は下に居室のない床の断熱性能を高める工事であること 2 一の居室等における壁、屋根・天井又は床の各部位別に、当該部位全ての熱抵抗値がZEH仕様基準に適合する改修工事であること |
モデル工事費
①開口部の断熱性能を高める工事
対象工事の部位 | 面積 | モデル工事費 | |
ガラス交換 | 大 | 1.4m2以上 | 112,000円/枚 |
中 | 0.8m2以上1.4m2未満 | 80,000円/枚 | |
小 | 0.1m2以上0.8m2未満 | 32,000円/枚 | |
内窓設置・外窓交換 | 大 | 2.8m2以上 | 272,000円/箇所 |
中 | 1.6m2以上2.8m2未満 | 216,000円/箇所 | |
小 | 0.2m2以上1.6m2未満 | 176,000円/箇所 | |
ドア交換 | 大 | 開戸:1.8m2以上 引戸:3.0m2以上 | 392,000円/箇所 |
小 | 開戸:1.0m2以上1.8m2未満 引戸:1.0m2以上3.0m2未満 | 344,000円/箇所 | |
【備考】 ※ ガラス交換はガラスの寸法、内窓設置・外窓交換・ドア交換は内窓若しくは外窓のサッシ枠又は開戸若しくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。 |
②壁、屋根・天井又は床の断熱性能を高める工事
部位 | 断熱材の区分 | 熱伝導率【単位:W/m・K】 | モデル工事費 |
外壁 | A~C | 0.052~0.035 | 201,000円/m3 |
D~F | 0.034以下 | 302,000円/m3 | |
屋根・天井 | A~C | 0.052~0.035 | 72,000円/m3 |
D~F | 0.034以下 | 123,000円/m3 | |
床 | A~C | 0.052~0.035 | 256,000円/m3 |
D~F | 0.034以下 | 384,000円/m3 | |
【備考】 ※ 断熱材の使用量(m3)あたりの単価とする。 |