○北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第26号

北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付要綱

北栄町住宅リフォーム資金助成金交付要綱(平成27年北栄町告示第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭部門における地球温暖化対策を推進するとともに、町内住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図るため、既存住宅の断熱改修又は既存住宅への省エネルギー設備の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金(以下「補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自ら居住又は居住予定の町内の既存住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、当該住宅が自己の所有に属さない場合、又は他に所有者がいる場合は、当該住宅の全ての所有者の承諾を得られるものに限る。

(2) 省エネルギー改修工事 住宅の断熱性能を高めるための工事又は環境負荷の低減及び省エネルギー化を図るための工事で、別表に掲げる工事をいう。ただし、中古品の設置、修繕その他これらに類するものを除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助金を申請する時点、居住予定の者にあっては実績報告をする時点において、本町に住民登録を行っている者

(2) 補助金を申請する時点において、町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない世帯に属している者(町外に居住している者にあっては、居住地の市区町村において税を滞納していない世帯に属している者)

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 別表に掲げる省エネルギー改修工事であること。

(2) 町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者(以下「町内事業者」という。)に発注し、施工させる工事であること。ただし、町内事業者による施工が困難な場合は、県内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者(以下「県内事業者」という。)に発注し、施工させる工事も対象とする。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び他の関係法令に違反のない住宅において行われる工事であること。

2 住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる場合にあっては、居住部分に係る工事に限り対象とする。

3 国、県又は本町の他の助成又は給付等の対象工事の工事費については、補助金交付の対象としない。

4 前項の助成又は給付等を受ける(予定を含む。)場合において、助成又は給付等の対象となる工事と補助金の対象工事を明確に区分することができ、町長が他の助成又は給付等と重複しないと認める場合は、同項の規定に関わらず補助金を交付することができる。

5 補助金の交付は、同一住宅及び同一人につき1回限りとする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費の欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の交付額は、別表の対象工事の欄に定める工事の区分に従い、それぞれの当該補助金額の欄に掲げる額とし、複数の対象工事を発注する場合は、当該対象工事の補助金額の合計とし、50万円を上限とする。ただし、県内事業者に当該対象工事を発注する場合は、25万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事着工前に北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住宅省エネルギー改修促進補助金事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 工事に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書又は見積書の写し

(3) 対象機器等の仕様書又はカタログ等使用する材料等の性能を証する書類の写し

(4) 施工前、施工後の平面図(対象工事箇所と面積が分かる図面であること)

(5) 対象工事施工面積求積表(様式第2号の2)

(6) 対象住宅の全景写真及び工事予定箇所の写真

(7) 町税等納付状況確認同意書(様式第3号)

(8) 省エネルギー改修工事承諾書(様式第4号。対象住宅の所有者が申請者以外に存在する場合に限る。)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 申請者が町外に居住している場合、前項第7号については、居住地の市区町村長が発行する納税証明書(世帯員全員分)をもってこれに代えるものとする。

3 申請の受付は、先着順に行うものとする。

4 申請の受付は、毎年度1月10日までとし、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められるときは、申請の受付を停止する。

(交付決定)

第8条 町長は、前条第1項による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の可否及び金額を決定し、申請者に北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに当該事業に着手するものとする。ただし、規則第13条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。

(変更等の承認)

第9条 交付決定者は、前条の規定により交付決定の通知を受けた後、第7条の規定による申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるもの以外の軽微な変更については承認を要しない。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 対象工事面積の変更

(3) その他事業内容に重大な影響を及ぼす変更

3 町長は、第1項の規定により変更又は中止の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、工事完了後30日以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 住宅省エネルギー改修促進補助金事業計画(報告)(様式第2号)

(3) 工事に係る費用の内訳が分かる領収証等の写し

(4) 対象機器等の保証書又は使用した材料の性能及びサイズが分かる納品書等の写し

(5) 対象工事施工面積求積表(様式第2号の2)

(6) 対象住宅の全景写真及び工事完了箇所の写真(ただし、施工後の確認が困難な部分については施工中の写真)

(7) 住民票抄本(補助金申請時の住所と異なる場合に限る。)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金交付額の確定後、交付決定者から北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付請求書(様式第10号)が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合で、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を求めることができる。

(対象設備等の管理)

第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けた対象設備又は断熱改修により取得した建材、断熱材及び設置機器(以下「対象設備等」という。)をその法定耐用年数の期間において、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。この場合において、当該交付決定者は、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由により、当該対象設備等が毀損され又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(事業効果の報告)

第14条 町長は、交付決定者に対し、事業の実施による省エネルギー等の効果を把握しようとするときは、対象設備等の設置後2年間、エネルギー使用量等のデータの提供、その他の協力を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に北栄町住宅リフォーム資金助成金交付要綱(平成27年北栄町告示第116号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱施行後も、なおその効力を有する。

(全部改正に伴う補助対象事業の重複の禁止)

3 旧要綱の規定により助成金の交付を受けた工事については、この要綱の補助金の対象としない。

(平成31年3月25日告示第38号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第36号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第45号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月2日告示第107号)

この要綱は、令和4年9月2日から施行する。

(令和5年4月1日告示第59号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条、第6条関係)

省エネルギー改修工事

対象工事

交付の要件

補助対象経費

補助金額

断熱改修工事(部分断熱可)

開口部の断熱性能を高める工事

1 内窓の新設若しくは交換、外窓の交換、ガラスの交換又はドアの交換に係る工事であること

2 開口部が外気と直接接していること

3 一の居室(廊下等の区切られた空間を含む。以下「居室等」という。)における外気に接する全ての開口部の改修工事であること

4 改修後の開口部の熱貫流率が3.49W/(m2・K)以下となる改修工事であること

1 対象工事に要した費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)と「工事費限度額」の表に定める限度額単価に施工面積を乗じて得た額のいずれか少ない額

2 既存設備の処分費用は対象としない。

1 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

2 県内事業者に発注する場合は、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

壁、屋根・天井又は床の断熱性能を高める工事

1 外気に接する壁、屋根・上に居室のない天井又は下に居室のない床の断熱性能を高める工事であること

2 一の居室等における壁、屋根・天井又は床の各部位別に、当該部位全て(壁及び屋根・天井においては外気に接する部分全て)の改修工事であること

3 改修後の壁、屋根・天井又は床の熱抵抗値が「壁、屋根・天井又は床の熱抵抗値」の表で定める基準値以上となる改修工事であること

壁、屋根・天井又は床の熱抵抗値

住宅の種類

断熱材の施工法

部位

断熱材の熱抵抗値R(m2・K/W)

木造

充填断熱工法

屋根又は天井

屋根

4.6

天井

4.0

2.2

外気に接する部分

3.3

その他の部分

2.2

土間床等の外周部

外気に接する部分

1.7

その他の部分

0.5

枠組壁工法

充填断熱工法

屋根又は天井

屋根

4.6

天井

4.0

2.3

外気に接する部分

3.1

その他の部分

2.0

土間床等の外周部

外気に接する部分

1.7

その他の部分

0.5

木造、枠組壁工法又は鉄骨造

外張断熱工法又は内張断熱工法

屋根又は天井

4.0

1.7

外気に接する部分

2.5

その他の部分


土間床等の外周部

外気に接する部分

1.7

その他の部分

0.5

鉄筋コンクリート造等

内断熱工法

屋根又は天井

2.5

1.1

外気に接する部分

2.1

その他の部分

1.5

土間床等の外周部

外気に接する部分

0.8

その他の部分

0.2

外断熱工法

屋根又は天井

2.0

0.9

外気に接する部分

2.1

その他の部分

1.5

土間床等の外周部

外気に接する部分

0.8

その他の部分

0.2

【備考】

※ 充填断熱工法と外張断熱工法を併用する場合は、充填断熱の熱抵抗値と外張断熱の熱抵抗値の合計値について、充填断熱工法の熱抵抗値として判定する。

※ 熱抵抗値R(m2・K/W)=断熱材の厚さd(m)÷断熱材の熱伝導率λ(W/m・k)

工事費限度額

対象工事の部位

施工面積

限度額単価(円/m2)

開口部の断熱性能を高める工事

内窓設置・ガラス交換

導入予定の窓(又はガラス)の幅×高さで求めた面積の合計

20,000円

外窓交換(ドア交換を含む)

30,000円

壁、屋根・天井又は床の断熱性能を高める工事

屋根・天井

平面図を真上から見て水平投影した天井の合計面積

3,000円

改修を行う外気に接する壁の長さ×壁の高さ(2.4m)×壁比率(0.75)で求めた面積の合計

3,000円

(基礎断熱を含む)

改修を行う床の合計面積

4,000円

【備考】

※ 施工面積を算出する際は、小数点第3位を切り捨てること。

※ 開口部の施工面積は実寸にて算出すること。

※ 屋根断熱の場合も、勾配を考慮せず天井の水平投影面積とすること。

※ 外壁の各階の高さは一律2.4mとすること。

※ 壁比率(開口部の面積を引いた外壁の面積を外壁全体の面積で除したもの)は、一律0.75とすること。

※ 基礎断熱においても、改修する部分の床の合計面積を用いて算出すること。

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北栄町住宅省エネルギー改修促進補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第26号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年4月1日 告示第26号
平成31年3月25日 告示第38号
令和2年3月31日 告示第36号
令和4年3月30日 告示第45号
令和4年9月2日 告示第107号
令和5年4月1日 告示第59号
令和5年5月10日 告示第84号