○北栄町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成30年4月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、自転車を利用する児童のヘルメットの着用を促進することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) ヘルメット SGマーク(一般財団法人製品安全協会が経済産業大臣の承認を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)が貼付された新品の自転車用ヘルメットをいう。

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、ヘルメット(中学校で指定している通学用ヘルメットを除く。)を購入した児童の保護者とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、ヘルメットの購入価格に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,500円を限度とする。

2 補助金の交付は、児童1人につき1回限りとし、紛失・破損・盗難等による再購入に対する補助は認めないものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に係る領収書(申請者の氏名の記載のあるものに限る。)

(2) ヘルメットの保証書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上その適否を決定し、適当と認めたときは北栄町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは北栄町自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委訓令第9号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年5月30日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年5月30日から施行する。

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北栄町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成30年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月23日 教育委員会訓令第4号
令和3年7月1日 教育委員会訓令第9号
令和5年5月30日 教育委員会訓令第4号