○北栄町種苗放流事業費補助金交付要綱

平成30年4月23日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町内の漁業協同組合が行う種苗放流事業に対し、補助金を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(目的)

第2条 本町の水産資源の増大を図るため漁業協同組合が行う稚貝、稚魚等の種苗放流事業を支援することで栽培漁業の自立化を推進し、もって水産物の安定供給、地域振興に資することを目的として交付するものとする。

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は漁業協同組合とする。

(補助事業の種類等)

第4条 補助金交付の対象となる事業の種類、交付対象経費及びそれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付)

第5条 町は、予算の範囲内において、事業主体が当該年度に実施する事業に要する経費について補助するものとする。

(補助金の交付の申請等)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、様式第1号のとおりとする。

(申請事項の変更等)

第7条 規則第11条の規定による町長の承認申請は、様式第2号により変更承認申請書を作成し、様式第1号を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

(実績報告書)

第8条 規則第20条の実績報告書は、様式第3号のとおりとし、補助事業の完了した日から20日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに様式第1号を添付して町長へ提出するものとする。

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月23日から施行し、平成30年度に係る事業から適用する。

別表(第4条、第7条関係)

1 事業の種類

公益財団法人鳥取県栽培漁業協会等が販売する稚貝、稚魚等放流用種苗(アワビ、サザエ及びキジハタに限る。)の購入経費に対する助成

2 交付対象経費

公益財団法人鳥取県栽培漁業協会等から購入した金額から県補助金額を控除した額

3 補助対象種苗及び補助率

アワビ、サザエ 1/3以内

キジハタ 1/2以内

4 重要な変更

対象経費の増額又は30%を超える減額

放流箇所の変更

放流種苗の変更

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北栄町種苗放流事業費補助金交付要綱

平成30年4月23日 告示第50号

(平成30年4月23日施行)