○北栄町町税等口座振替事務取扱要綱

平成30年5月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第155条の規定により町税、保険料等(以下「町税等」という。)を口座振替(町税等を納入する義務がある者が自己等の指定する口座から町の口座へ振り替えて町税等を納入することをいう。以下同じ。)の方法により納付することについて、その事務の取扱い等に関し、北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(口座振替により納付できる町税等)

第2条 口座振替により納付できる町税等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 軽自動車税

(2) 固定資産税

(3) 固定資産税(共有名義分)

(4) 町県民税

(5) 国民健康保険税

(6) 介護保険料

(7) 後期高齢者医療保険料

(8) 保育所保育料

(9) 放課後児童クラブ負担金

(10) 水道料金

(11) 下水道使用料(下水、農集、浄化槽)

(12) 下水道受益者分担金

(13) 町営住宅使用料

(14) 県営住宅使用料

(15) 学校給食費

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による町税等の納付の事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、政令第168条第2項の規定による指定金融機関若しくは同条第4項の規定による収納代理金融機関又は納付等の事務を取り扱うことに関して町と契約を締結している金融機関とする。

(口座振替対象者)

第4条 口座振替による町税等の納付をすることができる者は、町税等の納付義務者のうち取扱金融機関に預金口座を有するもので、口座振替について当該取扱金融機関の承諾を受けたもの(以下「口座振替対象者」という。)とする。

(口座振替指定預金口座)

第5条 口座振替をすることができる口座は、次に掲げるもののうち口座振替対象者が指定し、かつ、当該口座振替対象者が加入している口座(以下「口座振替指定預金口座」という。)とする。ただし、口座振替対象者が加入していない口座を当該口座名義人の承諾を得て指定するときは、口座振替指定預金口座と同様に取り扱うことができる。

(1) 普通預金口座

(2) 当座預金口座

(3) 納税準備預金口座(第2条第1号から第5号までに掲げる町税に限る。)

(申込手続等)

第6条 口座振替を希望する者は、次の各号に掲げる口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)により、口座振替により納入する町税等を指定し、町又は取扱金融機関へ申込むものとする。

(1) 口座振替依頼書(様式第1号)

(2) 北栄町学校給食費預金口座振替依頼書(様式第2号)

(3) 水道料金等口座振替依頼書(様式第3号)

2 前項の規定により取扱金融機関が口座振替の申込みを受けたときは、振替依頼書の記載の内容及び口座振替指定預金口座を確認し、これを承諾するときは、振替依頼書の金融機関保管用を保管し、振替依頼書の町保管用及び振替依頼書の本人保管用がある場合は、振替依頼書の町保管用及び本人保管用に受付年月日並びに受付印を押印し、速やかに振替依頼書の町保管用を町長に、振替依頼書の本人保管用を当該振替依頼書を提出した者(第4項において「申込者」という。)に送付するものとする。

3 町長は、前項の規定により取扱金融機関から振替依頼書の町保管用の送付を受けたときは、その内容を確認し、当該口座を町に登録するとともに、振替依頼書の町保管用を保管するものとする。

4 第1項の規定により町が口座振込の申込みを受けたときは、振替依頼書の記載の内容を確認し、速やかに口座振込の指定を受けた取扱金融機関にこれを送付するとともに、振替依頼書の本人保管用がある場合は申込者に送付するものとする。

5 前項の規定により振替依頼書の送付を受けた取扱金融機関は、当該振替依頼書の内容及び指定された口座振替指定預金口座を確認し、これを承諾するときは、振替依頼書の町保管用がある場合は、町保管用を町に返送するものとする。

(口座振替の開始)

第7条 口座振替による町税等の納付の開始は、前条の規定により口座振替による町税等の納入の承諾を受けた者(以下「口座振替納入者」という。)が指定する日(この条において「指定日」という。)からとする。ただし、指定日から開始することが事務手続上困難であると認められるときは、町長が別に定める日から開始することができる。

(振替日)

第8条 口座振替をする日(以下「振替日」という。)は、町税等の納期限の日又は町の指定する日とする。

(口座振替の方法)

第9条 町長は、口座振替依頼明細書の送付が電話回線等を利用したデータ伝送による場合においては振替日の4営業日前までに、磁気ディスク又は帳票(振替一覧表)による場合においては5営業日前までに取扱金融機関に到達するように送付するものとする。

2 町長は、前項の規定による口座振替依頼明細書の送付後にやむを得ない理由によりその内容に変更が生じたときは、内容を変更する場合においては口座振替変更依頼明細書を、口座振替を停止する場合においては口座振替停止依頼書を振替日の2営業日前までに取扱金融機関へ送付しなければならない。

(口座振替による町税等の収納)

第10条 取扱金融機関は、前条の規定により町長から送付を受けた口座振替依頼明細書に基づき、これに記載されている口座振替納入者について口座振替による町税等の収納(以下「収納」という。)を行うものとする。

(口座振替結果報告)

第11条 取扱金融機関は収納をしたときは、その日から3営業日目までに、口座振替結果報告書により町長に収納の状況等を報告しなければならない。

(口座振替不能の取扱等)

第12条 町長は、前条の規定による報告において、口座振替が不能となったものがあるときは、その口座振替指定預金口座を指定した口座振替納入者に口座振替が不能であること及び収納できなかった町税等をあらためて納付すべき日を指定し、これを通知しなければならない。

2 町長は、一の口座振替納入者について口座振替の不能が連続するときは、当該口座振替納入者の口座振替を取り消すことができる。この場合において、町長はその旨を当該口座振替納入者に通知しなければならない。

(口座振替の変更又は取消)

第13条 口座振替納入者が口座振替の内容等の変更又は取消しをしようとするときは、振替依頼書により町又は取扱金融機関へ申出なければならない。

2 前項の規定による変更又は取消しの申出に伴う手続については、第6条第2項から第5項までの規定の例により行うものとする。

(口座振替の継続)

第14条 口座振替は、第12条第2項の規定により取り消されたとき又は前条第1項の規定による手続がなされたときを除き、自動で継続するものとする。

(領収書等の送付)

第15条 町長は、口座振替により町税等を収納したときは、領収書及び振替済通知書の発行並びに送付を省略するものとする。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車に対する軽自動車税の納付を受けた場合に限り、口座振替後に道路運送車両法第97条の2に規定する証明書を口座振替納入者に送付するものとする。

(費用負担)

第16条 町長は、取扱金融機関に対し、口座振替による町税等の収納に要する手数料を支払うものとする。ただし、取扱金融機関がこれを免除しようとするときは、この限りでない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、町税等の口座振替に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に町税等を口座振替により納入している者は、この要綱の規定による口座振替の手続を行ったものとみなす。

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北栄町町税等口座振替事務取扱要綱

平成30年5月1日 告示第57号

(平成30年5月1日施行)