○北栄町間伐材搬出等事業補助金交付要綱

平成30年5月30日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町間伐材搬出等事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、間伐材搬出等の事業を行う森林所有者等に対し助成することにより、間伐の実施及び間伐材の搬出・販売を促進し、もって本町における健全な森林の育成、資源の有効利用を図ることを目的とする。

(本補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げる事業実施主体(以下単に「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる経費は、別表の第3欄に掲げる経費とし、本補助金の額は、同表の第5欄の実施基準により出荷又は販売された間伐材の量に別表の第4欄の補助単価を乗じて得た額以下とする。

3 前2項の規定にかかわらず、治山事業及びとっとり環境の森緊急整備事業実施要領(平成17年3月31日付第200400018534号鳥取県農林水産部長通知)第3の(1)により間伐された間伐材、又は国有林(国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第10条第1号に規定する分収林である森林をいう。)及び県営林(鳥取県が所有権又は地上権を有する森林をいう。)から搬出される間伐材については、本補助金の対象としない。

4 本補助金の対象となる期間は、当該年度の鳥取県間伐材搬出等事業費補助金の対象となる期間に準ずる。

5 本補助金は、間伐材搬出等を実施した施行地ごとに精算し、各森林所有者の収支に必ず反映させることとする。

(本補助金の交付申請等の事務の委任)

第4条 本補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、本補助金の交付申請、支払請求及び受領の事務(以下「交付申請等の事務」という。)を、補助事業の施行地を区域とする森林組合長(以下「森林組合長」という。)に委任することができる。

2 前項の規定により森林組合長に、交付申請等の事務を委任した森林所有者は、様式第1号を森林組合長に提出するものとする。

(本補助金の交付申請書に添付すべき書類)

第5条 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、様式第2号のとおりとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の3割を超える減額

(実績報告書に添付すべき書類)

第7条 規則第20条の実績報告に添付すべき書類は、様式第2号のとおりとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月30日から施行し、平成30年度の事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 事業名

間伐材搬出等事業

2 事業実施主体

鳥取県間伐材搬出等事業費補助金交付要綱(平成13年4月25日付林第58号鳥取県農林水産部長通知)に係る事業に取り組むもの

3 補助対象経費

町内の森林において間伐を実施し、かつ第5欄(1)の間伐材を同欄(2)の施設へ出荷又は販売に要する経費

4 補助単価

1,000円/m3

5 実施基準

事業の対象となる間伐材及び出荷又は販売先は次のとおり。

(1) 樹種:スギ、ヒノキ

(2) 出荷販売先:県内に所在する次の施設

ア 原木市場(ただし、価格条件等を勘案し、やむを得ず県外の市場へ出荷するものも事業の対象とする。)

イ 木材の保管施設(港湾施設、製材加工施設に付帯している野積場及び複数の山土場から木材を集積して検寸・仕分をする施設とする。)

ウ 製材加工施設(チップ工場、ペレット製造施設を含む。)

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北栄町間伐材搬出等事業補助金交付要綱

平成30年5月30日 告示第61号

(平成30年5月30日施行)