○北栄町バス待合所整備費補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 バスの待合環境の整備を推進し、公共交通の利便性の向上を図るため、自主的にバス待合所の整備を行う自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
2 前項の規定に関わらず、町の他の制度により補助金等の交付を受けている事業に要する経費は除くものとする。
(1) 図面(位置図等)
(2) 事業費見積書
(3) 事業実施前の補助対象施設の写真(新設の場合は事業予定地の写真)
(4) 地権者等の同意書(地権者等の同意が必要な場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請書に係る書類を審査し、補助金の交付の可否及び金額を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定した者に対して北栄町バス待合所整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(着手届)
第5条 規則第13条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(申請事項の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する変更が生じたときは、北栄町バス待合所整備費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 当該事業に要する経費が増額となるとき。
(2) 当該事業に要する経費の20パーセントを超える減額があったとき。
(3) 申請時の事業内容に変更が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(実績報告)
第8条 規則第20条による報告は、事業が完了した日から起算して30日又は事業の完了予定年月日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 事業実施後の補助対象施設の写真
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(概算払)
第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 前条の規定は、概算払の請求について準用する。
(交付金の返還)
第12条 町長は、概算払した補助金に過払いが生じたときは、過払いした額を返還させるものとし、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、そのものに対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(維持管理)
第13条 補助事業者は、補助対象施設を常にその清潔の保持に努めなければならない。
(財産の処分制限)
第14条 規則第28条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月2日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
別表(第2条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 補助金の上限 |
(1) バス待合所を新設する事業 | 新設に係る経費 (用地費を除く) | 補助対象経費の3分の2 | 80万円 |
(2) バス待合所を改築する事業 | 改築に係る経費 (撤去費を含む) | ||
(3) バス待合所を修繕する事業 | 修繕費に係る経費 (撤去費を含む) | 40万円 |