○北栄町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成30年6月5日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域からの住宅の移転を促進することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊、土石流、地すべり等による危険が著しく、次の各号のいずれかの区域(以下「災害危険区域等」という。)に該当する北栄町内に存する住宅をいう。

(1) 鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により指定された災害危険区域

(2) 条例第4条各号に定める建築を制限している区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき指定された土砂災害特別警戒区域

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、災害危険区域等から住宅の移転を行う者とする。(政府系金融機関又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて災害危険区域等に住居する親族の住宅の移転を行う者を含む。)

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1欄に掲げる事業における同表第2欄に掲げる経費について、同表第3欄に定めるところにより算出した額(仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

(交付申請)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ北栄町がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第1号)及び北栄町がけ地近接等危険住宅移転事業収支予算(決算)(様式第2号。以下「様式第2号」という。)とする。

(交付決定の通知)

第7条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 町長は、本補助金の交付を行うことと決定したときは北栄町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(完了届)

第8条 規則第14条の届出は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第20条の規定による報告は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。

2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、北栄町がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第4号)及び様式第2号によるものとする。

(その他)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象

補助事業の内容

補助金の限度額

除去等費

住宅の除去等に要する経費

1戸あたり802千円

建物助成費

除去等をした住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に必要な資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用

1戸あたり7,227千円

ただし、建物の限度額4,570千円、土地の限度額2,060千円、造成の限度額597千円

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北栄町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成30年6月5日 告示第70号

(平成30年7月1日施行)