○北栄町工場立地法に基づく準則を定める条例
平成30年7月2日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項の規定により、本町の準則として定める区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境面積率」という。)は次の表のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | |
第4種区域 | 甲種区域 | 北栄町全域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
乙種区域 | 上記のうち北栄町中小企業・小規模企業振興基本条例に定める事項を実践する協定を締結した者が、製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)を設置する区域で、住民生活に支障がないと町長が認める区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。この条において「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入できるものとする。
(本町に隣接する地方公共団体の長との協議)
第5条 工場等(政令で定める業種に属するものを除く。)であって、敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上の工場等の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合の取り扱いについては、町長が当該地方公共団体の長と協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(緑地面積の算定の特例)
2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条1項に規定する特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法によって行うものとする。