○北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
平成30年8月1日
規則第21号
北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
北栄町空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成26年北栄町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成26年北栄町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等)
第2条 法第9条第3項に規定する通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
2 法第22条第4項に規定する命令に係る事前の通知は、空家等の適正管理命令に係る事前通知書(様式第7号)により行うものとする。
4 法第22条第7項に規定する通知は、空家等の適正管理命令に係る事前通知に対する意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。
(審議会の代表等)
第8条 条例第14条に規定する審議会には、会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第9条 審議会の会議は会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月13日から適用する。