○北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

平成30年8月1日

規則第21号

北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

北栄町空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則(平成26年北栄町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成26年北栄町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等)

第2条 法第9条第3項に規定する通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(空家等管理台帳)

第3条 条例第7条に規定する調査を行ったときは、当該空家等の情報を空家等管理台帳(様式第3号)により管理するものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第8条に規定する助言又は指導は、口頭又は空家等の適正管理助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条に規定する勧告は、空家等の適正管理勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第10条に規定する命令は、空家等の適正管理命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第22条第4項に規定する命令に係る事前の通知は、空家等の適正管理命令に係る事前通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 法第22条第4項に規定する意見書及び自己に有利な証拠の提出は、前項の通知を受けた日から14日以内に、空家等の適正管理命令に係る事前通知に対する意見書(様式第8号)により行うものとする。ただし、同条第5項に規定する意見書に代えて公開による意見の聴取を希望し、空家等の適正管理命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第9号)を提出する場合は、この限りでない。

4 法第22条第7項に規定する通知は、空家等の適正管理命令に係る事前通知に対する意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公表の手続)

第7条 条例第11条に規定する公表を行うにあたっては、空家等の適正管理命令に係る違反事実公表通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 条例第11条第3項に規定するあらかじめ行う通知は、公表予定期間の初日の1か月前までに、空家等の適正管理命令に係る違反事実公表事前通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 条例第11条第2項に規定する意見は、前項の通知を受けた日から14日以内に、空家等の適正管理命令に係る違反事実公表に対する意見書(様式第13号)により述べるものとする。

(審議会の代表等)

第8条 条例第14条に規定する審議会には、会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議は会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月13日から適用する。

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北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則

平成30年8月1日 規則第21号

(令和5年12月22日施行)