○北栄町固定資産税の減免に関する取扱要綱

平成30年6月19日

訓令第24号

(税条例第71条第1項第2号に規定する固定資産税の減免)

第2条 税条例第71条第1項第2号に規定する固定資産は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定めるところにより当該固定資産税を減免する。ただし、既に納付されているものについては、還付しないものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する認可地縁団体及び北栄町自治会総合交付金交付要綱(平成21年北栄町告示第125号)第3条に規定する自治会が当該地域における自治活動又はボランティア活動等の自主的な活動の用に供する集会施設、事務所、物置、倉庫(防災及び災害に対するものを含む。以下「集会施設等」という。)及びその敷地の固定資産 その用に供している期間中に到来する納期において納付すべき固定資産税の全額

(2) 不特定多数の人の用に供する公園、農園、消防水利、調整池、ごみ収集所、便所その他これらに類する固定資産 その用に供している期間中に到来する納期において納付すべき固定資産税の全額

2 税条例第71条第1項第2号に規定する有料で使用するものとは、地代、家賃、使用料等の賃貸の対価を徴収して使用させる固定資産とする。ただし、当該固定資産の所有者が当該固定資産の利用の効用を高めるための光熱水費等、実費弁償相当額として徴収するものについては除くものとする。

(第2条第1項第2号に規定する固定資産)

第3条 前条第1項第2号に規定する固定資産は、次に掲げる各号の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす固定資産とする。

(1) 公園 次に掲げる要件

 地域住民のために無料で常時開放されており、かつ、その期間が1年以上に及ぶものであること。

 近隣の土地の利用状況と比して、明確に区分することが可能であること。

 環境の整備及び管理が適正に行われていること。

(2) 農園 公園の要件に準ずるものであること。

(3) 消防水利 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定によるものであること。

(4) 調整池 次に掲げる要件

 近隣の土地の利用状況と比して、明確に区分することが可能であること。

 環境の整備及び管理が適正に行われていること。

(5) 便所 不特定多数の人が、常時自由に出入りし、かつ、使用できる公衆用のものであること。ただし、一時的に設置されたものを除く。

(減免措置要綱第2条に規定する土地)

第4条 減免措置要綱別表第1に規定する火災、風水害その他天災により損害を受けた土地とは、崖崩れ、地滑り、地割れ、土砂の流入等により、その土地の効用を妨げられた土地をいうものとする。

(税条例第71条第1項第4号に規定する町長が特別の事由があると認めるもの)

第5条 税条例第71条第1項第4号に規定する町長が特別の事由があると認めるものは、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める割合により当該固定資産税を減免するものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第359条に規定する賦課期日後(以下「賦課期日後」という。)において、地方税法第348条第2項第9号から第14号までに規定する固定資産に該当することとなった固定資産 当該事由発生の日以後到来する納期において納付すべき固定資産税額の全額

(2) 賦課期日後において、国又は地方自治法第1条の3第1項に定める地方公共団体に対し無償で譲渡された固定資産又はこれらに対し、無償で貸し付けられ公用若しくは公共の用に供している固定資産 当該譲渡による所有権移転の日以後又はその用に供している期間中に到来する納期において納付すべき固定資産税額の全額

(3) 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定による鳥取県指定有形文化財、鳥取県指定有形民俗文化財、鳥取県指定史跡、鳥取県指定名勝若しくは鳥取県指定天然記念物又は北栄町文化財保護条例(平成17年北栄町条例第89号)の規定による北栄町指定有形文化財、北栄町指定有形民俗文化財若しくは北栄町指定史跡、北栄町指定名勝若しくは北栄町指定天然記念物として指定された固定資産(有料で借り受けたもの又は収益事業の用に供するものを除く。) 当該指定を受けた日以後到来する納期において納付すべき固定資産税額の全額

(4) 宗教法人以外の法人若しくは個人によって所有又は設立され、不特定多数の人の信仰の対象となっている神社、堂、ほこら、塔等(以下「神社等」という。)及びその敷地であって、次の要件を満たすもの(有料で借り受けたものを除く。) その用に供している期間中に到来する納期において納付すべき固定資産税額の全額

 不特定多数の人のために無料で常時開放されており、かつ、その期間が1年以上に及ぶものであること。

 近隣の土地の利用状況と比して、明確に区分することが可能であること。

 環境の整備及び管理が適正に行われていること。

(5) その他町長が特別の事由があると認める固定資産 町長が認める割合

(共有物等の減免申請)

第6条 税条例第71条第1項の規定による減免を受けようとする固定資産(以下「減免固定資産」という。)が共有物である場合は、次項によるものを除き、共有者の1人からの申請により、当該申請者以外の共有者も当該減免固定資産につき申請を行ったものとみなすことができる。

2 減免固定資産が税条例第71条第1項第1号に掲げるものであって、当該減免固定資産が共有物である場合は、共有者のうち、当該扶助を受ける者に係る持分割合相当分について減免の対象とするものとする。この場合において、持分割合が不明なときは、当該共有物につき当該共有者が均等な持分割合により所有しているものとみなすことができる。

3 減免固定資産が第2条第1項第1号に規定する固定資産である場合は、次の各号に定める当該固定資産の所有者又は設置者の区分に応じ、当該各号に定める者が申請を行うものとする。

(1) 地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体 同法第260条の5に規定する代表者

(2) 北栄町自治会総合交付金交付要綱第3条に規定する自治会 自治会長等

(減免申請に必要な添付書類)

第7条 税条例第71条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証明する書類(以下「添付書類」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、公簿又は現地調査等によって、当該減免を受けようとする事由が確認できるときは、添付書類を省略することができる。

(1) 税条例第71条第1項第2号から第4号までの規定による減免

次の表左欄に掲げる固定資産の区分に応じ、同表右欄に掲げる添付書類

第2条第1項第1号に規定する固定資産

当該目的のために供することを証する書面及び集会施設等の敷地が当該集会施設等の所有者以外の者である場合にあっては、貸借契約書の写し

第2条第1項第2号に規定する固定資産

当該目的のために供することを証する書面

減免措置要綱第2条第1項及び第3項に規定する固定資産

り災証明書。り災証明書を添付することが困難なときは、当該り災に係る測量図、求積図、現場写真等の書類

第5条第1号に該当する固定資産

当該目的のために供することを証する書面

第5条第2号に該当する固定資産

譲渡契約書又は貸借契約書の写し

第5条第3号に該当する固定資産

指定を受けたことを証する書面

第5条第4号に該当する固定資産

土地の利用図又は神社等の配置図及び神社等の敷地が当該神社等の所有者以外の者である場合にあっては、貸借契約書の写し

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

北栄町固定資産税の減免に関する取扱要綱

平成30年6月19日 訓令第24号

(平成31年4月1日施行)