○北栄町下水道事業の財務会計の特例に関する規則
平成31年2月1日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第7条)
第2節 帳簿(第8条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第23条)
第2節 支出(第24条―第33条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第34条―第37条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第38条・第39条)
第2節 出納(第40条―第48条)
第3節 たな卸(第49条―第53条)
第4節 たな卸資産の評価(第54条)
第5節 たな卸資産以外の物品(第55条―第58条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第59条)
第2節 取得(第60条―第68条)
第3節 管理及び処分(第69条―第72条)
第4節 減価償却(第73条・第74条)
第7章 引当金(第75条―第77条)
第8章 予算(第78条―第84条)
第9章 決算(第85条―第89条)
第10章 雑則(第90条―第92条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務について、北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、地域整備課長とする。
3 現金取扱員は、職員のうちから町長が任命する。
4 現金取扱員は、上司の命を受けて、下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を取り扱う。
5 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に定める額とする。
(1) 下水道使用料 30万円
(2) その他の収納金 30万円
(3) 前2号の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めるときは、町長の承認を得てこれを超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを北栄町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを北栄町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び保存等)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成し、取引に関する証拠となるべき書類とともに、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第8条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 現金預金出納簿
(4) 収入調定簿
(5) 収入予算執行計画整理簿
(6) 支出予算執行計画整理簿
(7) 貯蔵品台帳
(8) 物品出納簿
(9) 固定資産台帳
2 前項に掲げる帳簿は企業出納員が整理し、保管しなければならない。
3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更生)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更生しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第15条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。ただし、現金取扱員が集金により収納する場合は、納入通知書又は口頭による納入の通知後、直ちに徴収をすることができる。
(口座振替による納付)
第16条 納入義務者は、使用料等を口座振替により納付しようとするときは、財務規則第39条第1項の規定により、口座振替依頼書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出するものとする。
(納入通知書の再発行)
第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により下水道事業に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替及び納入通知書による下水道使用料の納付のうち電磁的記録の方法による納付を受けたときは、領収書の交付を省略することができる。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金に下水道事業会計送金表を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。
2 前項の収納した現金は即日、収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。ただし、企業出納員がその必要がないと認めたものについては、この限りではない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、町長の指定した日までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(収入伝票の発行等)
第20条 企業出納員は、出納取扱金融機関から送付される収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む。取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳し、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした過誤納金還付請求書を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に過誤納還付(充当)金通知書により通知するものとする。
2 企業出納員は、前項の規定により充当したときは、その旨をその者に過誤納還付(充当)金通知書により通知するものとする。
(不納欠損)
第23条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伺書を作成し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、企業出納員は、現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第26条 資金前渡、概算払又は前金払を行う場合については、前条の規定を準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(口座振替の申出)
第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替による支払)
第28条 企業出納員は、前条の申出により出納取扱金融機関をして、口座振替の方法によって支出させることができる。
(口座振替のできる金融機関)
第29条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第30条 会計管理者は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、預金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(領収書等の徴収)
第31条 会計管理者は、支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により同一印が押印できないときは身分を証する書類等を提示させ、確認した場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第32条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受ける。
(債務免除等)
第33条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第34条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。
(預り金の受入れ及び払出し)
第35条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第36条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保有する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第37条 会計管理者は、前条第1項の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第38条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第39条 企業出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第40条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(納品の検査)
第41条 企業出納員は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれを確認し、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第42条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(受入れ)
第43条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第44条 たな卸資金の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第45条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第46条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第43条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第48条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第49条 企業出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第50条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果報告)
第52条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第50条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第53条 企業出納員は、実施たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品台帳を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
第54条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
第5節 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第56条 会計管理者及び企業出納員は、第38条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 会計管理者及び企業出納員は、物品出納簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第57条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第58条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第48条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置
オ 車両及び運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 地役権
エ 営業権
オ 特許権
カ 施設利用権
キ 流域下水道施設利用権
ク ソフトウェア
ケ 電話加入権
コ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第60条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 購入しようとする事由
(4) 予定価額及びその単価
(5) 予算科目及び予算額
(6) 契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲り受け)
第63条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 譲り受けようとする事由
(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(5) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第64条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第65条 企業出納員は、固定資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第66条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長に報告するとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第67条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第68条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第69条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第70条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の所在地
(3) 売却等の理由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 固定資産を撤去した場合において発生した物品については、前項の規定を準用する。
(売却等に関する報告)
第72条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく固定資産売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第73条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第74条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第7章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第75条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において、全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(賞与引当金の計上方法)
第76条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。
(貸倒引当金)
第77条 貸倒引当金の計上は、未収金に係る不納欠損額の見込みを計上するものとする。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第78条 企業出納員は、町長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への提出)
第79条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長の定める日までに町長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(補正予算)
第80条 前2条の規定は、予算の補正について準用する。
(予算の執行)
第81条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して、予算執行計画書を作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 企業出納員は、前項の予算執行計画書に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した支出負担行為変更伺書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第82条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって流用決定権者の決裁を受けなければならない。
2 予備費を使用しようとする場合は、前項の規定を準用する。
(予算超過の支出)
第83条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、必要ある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第84条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、下水道事業会計予算繰越計算書(継続費に係るものにあっては、下水道事業会計予算継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第85条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第86条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) その他決算に必要と認める整理
(帳票の締切)
第87条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第88条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(セグメントの区分)
第89条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、次に掲げるものとする。
(1) 特定環境保全公共下水道事業
(2) 合併処理浄化槽事業
第10章 雑則
(契約)
第90条 財務規則第6章に定める契約の規定は、下水道事業の契約について準用する。
(計理状況の報告)
第91条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。
(帳票等の様式)
第92条 この規則の施行に関し必要な帳票等の様式は、別に定めるもののほか、施行規則の例によるものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第10号)
この規則は、令和2年3月3日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。