○北栄町観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金(以下「本補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、観光客が滞在したくなるような魅力ある観光地づくりを進めるために、北栄町らしさを堪能する特色ある宿泊体験(民泊、古民家等活用)を中心に地域資源の活用や住民との交流を促進するような魅力ある滞在エリアの創造に取り組む事業者等を支援することを目的として交付する。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民泊等施設 住宅の一部又は遊休施設を活用して宿泊の用に供する施設であって、もっぱら観光客等のために宿泊を提供する施設のうち次のいずれかに該当する施設。

 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する簡易宿所営業許可を受け営業している又は新規に許可を受け営業する見込みの施設

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条の届出のあった施設のうち家主居住型で農山漁村等地域における自然・伝統等の観光素材と組み合わせた体験を提供できる施設

 宿泊を伴う体験学習の提供について旅館業法の適用除外となることが関係官庁により認められた施設又は認められる見込みの施設

(2) 滞在エリア 中学校区を基礎とした地区であって、複数の民泊等施設が存在し、地域の幅広い観光資源を活用して、観光客が滞在、周遊できる魅力ある観光地づくりに関係者が連携して一体的に取り組むことができる地区又はこれに近接する地区

(3) 宿泊事業者 自宅等を活用して家主居住型で農山漁村等地域における自然・伝統等の観光素材と組み合わせた体験を提供する民泊等施設を新規に運営する者又は既に運営している者で利用拡大を目指す者

(4) 民泊推進協議会 町内において、教育旅行等の民泊受入れに取り組む2者以上(個人を含む)で構成される連携事業者

(補助金の交付)

第4条 本補助金において補助対象とする項目と同一の経費について、国、県、町等から補助金等を受けている又は受ける予定になっているものについては、本補助金は交付しないものとする。

2 本補助金は次に掲げる全ての条件を満たす場合に交付するものとする。

(1) 民泊等施設の運営は原則として有償で行われ、かつ継続性のある事業であること。

(2) 事業完了後、最低5年以上民泊等施設の運営を行うこと。

(3) 事業完了後5年間は、各年度の事業の状況について町長に求められた場合、事業状況報告書を提出しなければならないこと。

(4) 事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること又は得る予定であること及び施設整備、運営等に関して関係法令を所管する官庁等と協議し、必要な手続き・基準等を満たすこと又は満たす予定であること。

(5) 本補助金の交付の決定を受けた年度(以下「交付決定年度」という。)内に完了する事業であること。

(6) 新たに民泊等施設の運営を開始する予定として交付決定を受けた場合、交付決定年度内に宿泊者への施設提供を開始する事業であること。交付決定年度内に事業実施に必要な許認可等を得ることができない場合、本補助金は交付しないものとする。

(7) 遊休施設を民泊等施設とする場合、建設当初又は改修時に助成金等の交付を受けている場合は、財産処分等規定された手続きが終了又は終了見込みであること。

(8) 宗教活動、政治活動でないこと。

(9) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。

3 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(補助対象事業)

第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金交付要綱(平成30年8月16日付第201800120731号鳥取県観光交流局長通知)に基づき実施する別表の第1欄に掲げる事業とする。

2 別表の第1項第3欄①から③までに掲げる事業は、鳥取県の実施する観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金審査会において採択された事業のみを対象とする。

(補助対象者)

第6条 本補助金の交付の対象となる者は、別表の第2欄に掲げる者とする。ただし、町税等を滞納している場合は交付の対象としない。

(補助対象経費)

第7条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第3欄に掲げる経費とする。

(本補助金の算定)

第8条 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除額税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)別表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、別表の第5欄に掲げる額を上限とする。

(交付申請の時期等)

第9条 本補助金の交付申請は、原則として、補助対象事業を開始する日の20日前までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び第2号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第10条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に7日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第8条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第11条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業対象地域の変更

(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告の時期等)

第12条 規則第20条の規定による報告は、補助対象事業の完了、中止若しくは廃止の日から1箇月以内又は交付決定年度内のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は様式第1号及び様式第2号とする。

3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産の処分制限)

第13条 規則第28条ただし書の町長が別に定める期間(以下「処分制限期間」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(当該年数が5年に満たない財産にあっては5年とし、同令に定めのない財産にあっては類似品等を考慮し、町長がその都度判断する。)とする。

(収益納付)

第14条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分により、自ら収入のあったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第15条 対象事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳その他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条、第8条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助限度額

6 備考

1 魅力ある滞在施設整備事業

○宿泊事業者

○民泊推進協議会

① 魅力ある民泊等施設総合整備事業

日本ならではの伝統的な農山漁村生活体験や地域の人々との交流を楽しむ滞在を提供する等、その宿を訪れることが旅の目的となる民泊等施設の整備に要する経費

施設の内装や外装の改修(新築は含まない)、資材等の購入費、宿泊者が利用する風呂・洗面所・トイレ等の改修、建物に付随する消防等設備の新設・改修等、施設整備と一体として実施する備品のリース又は20万円未満の備品購入に要する経費(宿泊者専用の設備・器具に限る)

※増改築、改修により施設の魅力が高まる整備事業でなければならない。

※第2条の交付目的を達するため、滞在エリア内で複数の民泊等施設を整備する必要がある場合、1件の補助事業とすることができる。

※専ら施設所有者及び従事者の居住・宿泊等に要する部分に係る経費は対象としない。

※事業実施主体に係る運営費等の経常的経費、施設の維持管理費は対象としない。

2分の1

1事業者あたり

上限3,000千円

(①②③合計)

②、③の事業を行う場合は①の事業も併せて実施するものとする。

○宿泊事業者

② 魅力ある宿泊体験メニュー創造事業

ア 民泊等施設において提供する地域資源等を活用した特色ある商品(飲食物・加工品・土産物等)、サービス(体験メニュー・プログラム)の企画・開発・整備及び商品化に要する経費

イ ホームページ制作、パンフレット作成、旅行会社やマスコミ関係者への情報提供等、造成したメニューの情報発信、販売促進、宣伝に要する経費

ウ 新規に民泊等施設を運営する際の許認可申請等に要する経費(更新に係る費用は含まない)

(食品衛生責任者養成講習会受講料、旅館業・食品営業許可申請手数料、建築確認申請手数料等)

エ 自動火災報知設備又は特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が義務づけられた施設に係る同設備の購入、設置に係る経費

※その宿でしか体験できない思い出に残る宿泊体験を提供し、その宿を訪れること自体が旅の目的となるオンリーワンの民泊等施設である、又はその可能性が高いと認められるものであること。

※アに係る事業を必ず実施するものとし、事業期間内に商品化(パンフレット、ホームページ等で広報し、販売できる状態とすることをいう。)しなければならない。

※アに係る事業により開発された商品・サービス等は季節が限定されるもののみではなく、年間を通じて提供が可能なものを含むこと。

※過大な食糧費、報償費や事業実施主体に係る運営費等の経常的経費、施設の維持管理費は対象としない。

○民泊推進協議会

③ 魅力ある滞在エリア創造支援事業

ア 滞在エリア内において地域ぐるみで宿泊客を迎えるにあたっての「おもてなし」を向上させる取組に要する経費

イ これまでは宿泊客による消費効果が及びにくかった民泊等施設以外の飲食店・販売店や体験施設等に宿泊客を引き込みエリア内での滞在時間を増やす取組に要する経費

ウ 滞在エリア内における受入れ家庭確保のための掘り起こしに要する経費

(アドバイザー委託料、先進地等視察費用、コーディネーター人件費(庶務的業務を行う者の人件費は除く)、地元講習会・研修会開催経費、イベント開催経費(一過性のイベントは除く。)等)

※アからウに係る事業のうちいずれか2つ以上を必ず実施しなければならない。

※過大な食糧費、報償費や事業実施主体に係る運営費等の経常的経費、施設の維持管理費は対象としない。

2 民泊等施設整備事業

○宿泊事業者

○民泊推進協議会

農山漁村等地域における自然・伝統等の体験を提供する民泊受入れのための宿泊施設等の整備に要する経費

(宿泊者が利用する浴室、台所、トイレ、洗面室等の改修及び施設のバリアフリー化等に要する経費)

※1申請当たりの対象経費が10万円未満の事業は対象外とする。

※増改築、改修により施設の魅力が高まる整備事業でなければならない。

※第2条の交付目的を達するため、滞在エリア内で複数の民泊等施設を整備する必要がある場合、1件の補助事業とすることができる。

※専ら施設所有者及び従事者の居住・宿泊等に要する部分に係る経費は対象としない。

※事業実施主体に係る運営費等の経常的経費、施設の維持管理費は対象としない。

2分の1

1事業者あたり

上限300千円


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北栄町観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)