○北栄町児童扶養手当障害判定医設置要綱
平成31年3月20日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項に規定する児童扶養手当の認定に際し、父母又は児童が障害の状態にある場合、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条第1項及び第2項に規定する障害の程度の審査に当たり、判定する医師(以下「障害判定医」という。)を設置することを目的とする。
(委嘱)
第2条 障害判定医は、内科、外科、及び精神科の疾病に専門的な知識を有する者の中から町長が委嘱する。
(定数)
第3条 障害判定医の定数は、次のとおりとする。ただし、兼務することができる。
(1) 内科医 1名
(2) 外科医 1名
(3) 精神科医 1名
(任期)
第4条 障害判定医の任期は1年とする。ただし、障害判定医が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 障害判定医は、児童扶養手当の認定請求時及び額改定請求時に診断書を要する者の障害の状態について、医師の作成した診断書の内容を審査し、障害の程度を判定する。
(報酬)
第6条 障害判定医の報酬は、北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北栄町条例第38号)に定めるところによる。
(秘密の保持)
第7条 障害判定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。