○一般財団法人北栄スポーツクラブ補助金交付要綱

平成31年3月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人北栄スポーツクラブ補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、総合型地域スポーツクラブとして地域社会の活性化に資する一般財団法人北栄スポーツクラブの事業を支援することにより、誰もが生涯を通じていつでもどこでも気軽にスポーツを楽しめ、明るく健康に暮らせる地域社会づくりの推進を目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内において本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業を実施するために必要な事業費

(2) 事務局職員等の人件費

3 本補助金の額は、補助対象経費に相当する額を限度として、前項各号の経費ごとに町長が定める額とする。この場合において、同項第1号の経費に対する補助金を同項第2号に掲げる経費に流用してはならない。

4 前項に掲げる補助対象経費とは、収益事業収入に係る経費以外をいう。

(承認を要しない変更)

第4条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 交付決定額の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行われなければならない。

(雑則)

第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

一般財団法人北栄スポーツクラブ補助金交付要綱

平成31年3月26日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成31年3月26日 教育委員会訓令第1号