○北栄町水道事業会計規程

平成31年3月25日

水道事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第6条―第12条)

第3章 収入及び支出(第13条―第30条)

第4章 たな卸資産(第31条―第43条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第44条―第47条)

第6章 固定資産(第48条―第64条)

第7章 予算(第65条―第70条)

第8章 決算(第71条―第74条)

第9章 契約(第75条)

第10章 雑則(第76条・第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、地域整備課長とする。

3 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前項に定める者の他、必要があるときは、職員の中から企業出納員を任命することができる。

4 現金取扱員は、管理者が職員の中から任命する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 水道料金等を徴収するものは、1日30万円以内とする。

(2) 企業出納員を直接補助するものは、1日の収入額と支払額の合計額以内とする。

(3) 企業出納員が必要と認めるときは、前2号の規定にかかわらず町長の承認を得て、これを超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(会計事務の委任)

第4条 水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務に係る権限は、企業出納員に委任するものとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券等を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産等を含む)の出納及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 管理者は、水道事業に係る公金の収納について、企業出納員及び現金取扱員が取り扱うもののほか、出納事務の一部を町長の同意を得て金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを北栄町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを北栄町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 前項の金融機関は、別に管理者と公金の出納及び預金に関する契約を締結しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 毎日発行された伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票等の保存)

第9条 水道事業に関する伝票、日計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれの日付順に整理し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び備付)

第10条 水道事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金預金出納簿

(4) 収入調定簿

(5) 収入予算執行計画整理簿

(6) 支出予算執行計画整理簿

(7) 貯蔵品台帳

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(帳簿等の記載)

第11条 帳簿等は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確、かつ、明瞭に記載する。

(勘定科目)

第12条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要に応じて整理勘定を設けて整理することができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第1号に準ずるものとする。

第3章 収入及び支出

(収入の調定)

第13条 企業出納室は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し、納入通知書を送付する。ただし、口座振替によるもの及び口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書に「再発行」と記載して当該納入義務者に再発行する。

(口座振替の申込み)

第16条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の2の規定により口座振替の方法で納付しようとする納入義務者は、口座振替依頼書を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。当該口座の変更又は解約をしようとするときも同様とする。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替及び納入通知書による水道料金の納付のうち電磁的記録の方法による納付を受けたときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 出納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、その日のうちに水道事業の預金口座にその収入を振り替え、当該収納した収入の領収済通知書を企業出納員に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入があった場合は、その収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票等を発行する。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過誤又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした振替伝票等を発行し、その旨を納入者に通知し還付する。

2 第23条及び第26条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令、条例若しくは議会の議決によって債権を放棄した場合、又は時効等により債権が消滅したこと若しくは債権の納入の見込みがないことについて、企業出納員は、当該債権者に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者の決裁を受けた場合は、当該不納欠損について振替伝票を発行しなければならない。

(支出の手続)

第23条 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、支出する。

(支出伝票の発行)

第24条 企業出納員は、支出伝票について債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添えるものとする。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支出仕訳書をもってこれに代えることができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支出伝票を発行することができる。ただし、債権者ごとに支払額を明らかにした内訳書を添付する。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。

2 資金の前渡しをすることができる経費は、施行令第21条の5第1項第1号から第14号まで及び同条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければ購入、借入れ又はその目的が達し難い経費

(2) 講習会、協議会等諸会合に要する経費

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

4 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、精算するものとする。

(領収書の徴収)

第26条 企業出納員は、現金等による支払をしたときは、債権者の領収書を受け取るものとする。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他のやむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第27条 水道事業の支出のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第14条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第28条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(預り金及び預り有価証券の保管)

第29条 企業出納員は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分によって整理する。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金等の受入れ及び払出し)

第30条 前条に規定する預り金及び有価証券の受入れ又は払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行うものとする。

第4章 たな卸資産

(たな卸資産の範囲)

第31条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第32条 企業出納員は、常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵し、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(購入)

第33条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入れ)

第34条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳する。

(払出価額)

第35条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第36条 企業出納員は、たな卸資産を使用した場合は、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、当該使用したたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしたたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) その他認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第37条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品を生じた場合は、第34条の規定に準じて受け入れるものとする。

(発生品)

第38条 企業出納員は、第31条に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第34条の規定により受け入れるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第39条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却することができる。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、直ちに振替伝票を発行する。

(帳簿残高の確認)

第40条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めるものとする。

(実地たな卸)

第41条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行うものとする。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行うものとする。

3 企業出納員は、実地たな卸を行った場合には、その結果に基づいてたな卸表を作成する。

(実地たな卸の立会)

第42条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、たな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(たな卸修正)

第43条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票等を発行し、これを修正する。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第44条 企業出納員は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第31条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、又は第56条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第45条 企業出納員は、第31条に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下「物品」という。)の管理に努めるものとする。

(事故報告)

第46条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査し、管理者に報告する。

(不用物品の処分)

第47条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第39条の規定に準じて売却し、又は廃棄することができる。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第48条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産又は無形固定資産、流動資産に属しない資産

(取得)

第49条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受ける。

2 前項の場合においては、法令の定めるところに従って登記又は登録の手続を取るものとする。

(取得価格)

第50条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第51条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予算価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第52条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第53条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第54条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事等の精算)

第55条 企業出納員は、建設改良工事等が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行うものとする。

2 前項の場合においては、企業出納員は関連経費を配分し、工事費に併せて固定資産に振り替えるものとする。ただし、必要により年度末に行うことができる。

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えるものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(管理)

第57条 企業出納員は、固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにしておくものとする。

(事故報告)

第58条 企業出納員は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに原因及び現状を調査し、管理者に報告する。

(資本的支出)

第59条 固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱うものとする。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第60条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却等の理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第61条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第34条の規定に準じて資産に振り替えるものとする。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第62条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、当該売却等に関する書類を作成し、管理者に報告する。

(減価償却の方法)

第63条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第64条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリ以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第65条 企業出納員は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算案等の町長への提出)

第66条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに町長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第67条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画書に定める款、項、目、節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第68条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第69条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その文書によって町長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、必要ある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じるものとする。

(予算の繰越)

第70条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第71条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員は行う。

(決算整理)

第72条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行うものとする。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他決算に必要と認める整理

(帳票の締切り)

第73条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第74条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければいけない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第9章 契約

(入札及び契約)

第75条 水道事業に係る入札及び契約については、法令及び別に定めるものを除き、北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号)の例によるものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第76条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表等を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(帳票等の様式)

第77条 この規程の施行に関し必要な帳票等の様式は、別に定めるもののほか、施行規則の例によるものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日水管規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

北栄町水道事業会計規程

平成31年3月25日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成31年3月25日 水道事業管理規程第2号
令和元年7月1日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月22日 水道事業管理規程第1号