○北栄町狩猟免許取得事業補助金交付要綱
平成31年4月19日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作物等への鳥獣害被害防止対策として、駆除活動等を行うために狩猟免許を取得する者に対し、補助金を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 本町の狩猟免許の取得を支援することで駆除活動等を推進し、もって農作物等への鳥獣被害を防止することを目的として交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 北栄町に住所を有する者
(2) 町内の有害鳥獣捕獲に従事することができる者
(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の新規取得者(既に他の種類の狩猟免許を取得している者は除く。)
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、狩猟免許試験の受験手数料に4分の1を乗じて得た額以下とする。
(補助金の交付)
第5条 町は、予算の範囲内において、交付対象者が当該年度に実施する事業に要する経費について補助するものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)を狩猟免状を受けた年度内に町長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月19日から施行し、平成31年度に係る事業から適用する。
附則(令和3年9月29日告示第115号)
この要綱は、令和3年9月29日から施行し、令和3年度事業から適用する。