○北栄町水道事業給水条例施行規程

令和元年7月16日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町水道事業給水条例(平成17年北栄町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第4条に規定する給水装置工事の申込みは、給水装置工事申請書(様式第1号)に設計図書を添付し提出するものとする。

(給水装置使用材料)

第4条 管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、北栄町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(利害関係人の同意書等の提出及び第三者の異議についての責任)

第5条 条例第4条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次項に該当する場合とする。

2 他人の土地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の「同意書」の提出を求める。

3 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第7条第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第7条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、入水タンクの入水口の逆止弁とする。

(危険防止の措置)

第7条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別使用水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管の埋設の深さは、その頂部と路面の距離が、道路内では60センチメートル以上とし、道路管理者の指示によるものとする。宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第10条 条例第14条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

3 使用水量を計量するため町長が特に必要があると認めた場合は、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

(受水タンク以下の措置)

第11条 前条第3項の使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次に該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区別して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、町長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について町長が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ町長に届け出て条例第6条第1項に規定する町長が指定する者が工事を施工した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(メーターの設置位置等)

第12条 メーターは、民地で道路側に近接し検針及び取替えが容易にでき、汚水が入りにくく、かつ、外傷により破損しない箇所とするほか、給水栓より低位でかつ水平に設置しなければならない。

(給水管防護の措置)

第13条 きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(所有権の移転)

第14条 条例第4条第1項の規定により承諾を受け設置された給水装置のうち、公道部分に属する給水装置は、維持管理上その所有権を町に移転し、維持費は町において負担する。

2 前項の公道部分とは、配水管の埋設してある公道及びこれに属する水路等をいい、公道部分に属する給水装置とは、配水管から分岐しメーターに接続されている給水装置をいう。

(給水の申込み)

第15条 条例第11条に規定する給水の申込みは、上・下水道使用開始申込書(様式第2号)の提出により行う。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第12条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、上・下水道使用者等変更届(様式第3号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターの亡失又はき損をしたときは、町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第15条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、時価を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第16条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用をやめるときは、上・下水道使用中止届(様式第4号)の提出により行う。

(2) 使用者等に変更があったときは、上・下水道使用者等変更届(様式第3号)の提出により行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第19条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第5号)の提出により行う。

(使用水量の認定基準等)

第20条 条例第23条の規定による使用水量の認定は、次に定める事実を考慮して認定する。

(1) 前月期の使用水量

(2) 前年同月期の使用水量

(3) その他の事情

(料金等の納期限)

第21条 条例の規定により徴収する料金等の納期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の25日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。ただし、当該日が出納取扱金融機関等の休業日に当たる場合は、翌営業日を納入期限とする。

(過誤納による精算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月期以降の料金において精算することができる。

(加入金の還付事由)

第23条 条例第27条第2項ただし書に該当する事由は、給水装置工事の申請を取り下げたときとする。

(料金等の軽減又は免除)

第24条 条例第28条の規定により軽減し又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

(給水装置操作の禁止)

第25条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示されたもの以外操作してはならない。

(水道使用上の注意)

第26条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第27条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、鳥取県飲用井戸等衛生対策要領(平成3年7月24日付け発衛第81号鳥取県衛生環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和元年7月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北栄町水道事業給水条例施行規則(平成17年北栄町規則第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月10日水管規程第1号)

この規程は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町水道事業給水条例施行規程

令和元年7月16日 水道事業管理規程第2号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
令和元年7月16日 水道事業管理規程第2号
令和5年5月10日 水道事業管理規程第1号