○北栄町特定教育・保育施設副食費支援補助金交付要綱
令和元年9月12日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町特定教育・保育施設副食費支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、令和元年10月から始まる幼児教育・保育無償化制度(以下「新制度」という。)の開始に伴い、特定教育・保育施設に入所する児童がいる家庭において新たに負担が発生する副食費に係る経費を支援することにより、新制度による激変緩和を図ることを目的として交付する。
(本補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、本町の認定を受けて町外の特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)に入所する3歳から5歳までの児童(第3子以降の児童に限る。以下「対象児童」という。)に係る副食費(本町の認定期間に係るものに限る。)を支払う児童の保護者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 前項の第3子以降の児童とは、北栄町子ども・子育て支援法に基づく利用者負担額に関する規則(令和元年北栄町規則第8号)別表による第3子以降の児童とする。
3 補助金の額は、当該児童に係る保護者が実際に特定教育・保育施設に支払った副食費の額(対象児童に係るものに限る。)とし、1月当たり4,500円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長が別に定める日までに、北栄町特定教育・保育施設副食費支援補助金交付申請書(様式第1号)に副食費の支払を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって、本補助金の交付を受けたものがあるときは、その者に交付した本補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。