○北栄町企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金交付規則

令和元年12月20日

規則第16号

北栄町産業振興奨励金交付規則(平成17年北栄町規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金(以下「奨励金」)について、北栄町企業立地及び雇用促進条例(令和元年北栄町条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(条例第2条に規定する要件)

第2条 条例第2条第1号の本町の商工業振興に資する施設とは、日本標準産業分類に掲げる業種のうち、農業、林業、漁業及びサービス業の宗教を除く施設をいう。

2 条例第2条第4号の土地の取得に要する費用には、用地造成費並びに当該用地に係る調査費及び設計費を含むものとする。

3 条例第2条第4号の投下固定資産総額には、機械設備をリース等(リース等の契約期間が5年以上の場合に限る。)で導入する場合を含むものとする。

(事業着手前の申込書の提出)

第3条 対象事業者は事業着手前に奨励金事前申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(奨励措置の除外)

第4条 条例第4条第1項第1号の企業立地促進奨励金については、投下固定資産の固定資産税に係る国、県等の支援施策の対象となる場合は、当該奨励金は支給しないものとする。

2 条例第4条第1項第1号の企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金については、町が定める北栄町創業支援事業、北栄町由良宿まちづくり活性化支援事業に該当した企業については、申請することができない。

(奨励金の額の特例)

第5条 条例第4条に定める奨励金の額を算定するに当たり、町内における工場等の移転の場合の投下固定資産総額は、次の計算式により算出されたものをいう。

投下固定資産の固定資産税額-用途を廃止する固定資産の固定資産税額

(条例第5条に規定する書類)

第6条 条例第5条に規定する奨励金交付申請書は、様式第2号によるものとする。

2 奨励金交付申請書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款その他これに類するもの

(2) 個人にあっては、住民票の写し

(3) 工場等の概要を明らかにした書類及び図面

(4) 工場等及び対象事業に関連する施設の整備に支出した事業費に係る契約書の写し及び内訳書

(5) 奨励金の交付の算定に必要となる償却資産に係る申告書の写し

(6) 雇用促進奨励金の申請に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に規定する労働者名簿の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(条例第6条に規定する書類)

第7条 条例第6条に規定する奨励金交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(条例第7条に規定する書類)

第8条 条例第7条に規定する業務(廃止・休止)届出書は、様式第4号によるものとする。

(条例別表に規定する要件)

第9条 条例別表の新規常用雇用者には、次に掲げるものを除く。

(1) 制度創設以降に離職した者であって、再び同一事業主に雇い入れられた者

(2) 当該工場等の代表者、役員及びその配偶者又は3親等内の親族

2 条例別表(2)雇用促進奨励金の(3)環境保全についての適切な措置とは、環境に関する法令を順守するものとする。

(新規常用雇用者の雇用)

第10条 条例別表に規定する新規常用雇用者の雇用義務期間内に、この雇用者の雇用について著しく変更しようとするときは、その状況について、あらかじめ協議しなければならない。

2 前項の著しい変更とは、事業の縮小、外注化、転換等により、解雇、一時帰休、希望退職等の雇用調整が生ずる変更をいう。

(適用)

第11条 この規則は、鳥取県産業成長応援条例(令和元年鳥取県条例第4号)の適用を受けた企業に対しても適用するものとする。

(帳簿類の保管)

第12条 この奨励金の交付を受けた企業は、この奨励金申請等に係る帳簿類及び当該証拠書類を、補助事業終了後の翌年度から起算して5箇年間整備保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、北栄町産業振興奨励金交付規則(平成17年北栄町規則第93号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北栄町企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金交付規則

令和元年12月20日 規則第16号

(令和2年1月1日施行)