○北栄町ビジネス人材移住支援金及び地方就職支援金交付要綱

令和2年3月18日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県と県内市町村が共同して実施する「とっとりビジネス人材移住支援事業等」(移住支援金支給事業、地方就職学生支援事業)での、北栄町ビジネス人材移住支援金(以下「移住支援金」という。)及び地方就職学生支援金(以下「地方就職支援金」という。)の交付について、とっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領(令和元年8月5日付第201900113130号鳥取県交流人口拡大本部長及び鳥取県商工労働部長通知。以下「県実施要領」という。)及び北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 支援金は、輝く鳥取創造総合戦略及び北栄町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から町内に移住した者が、マッチング支援対象の求人に就職し定住に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合並びに地方就職支援金の対象となる者に、予算の範囲内において支援金を交付することを目的とする。

(移住支援金の要件・交付)

第3条 町は、県実施要領第5の1(1)移住等に関する要件の全てに該当し、(2)就業に関する要件又は(5)起業に関する要件を満たし、北栄町に移住する者に対し、予算の範囲内で移住支援金を交付する。なお、(3)テレワークに関する要件及び(4)関係人口に関する要件に該当する者は対象としない。

2 上記に定めるもののほか、交付対象者は以下に該当する者とする。

(1) この要綱の規定による移住支援金の交付を受けたことがないこと。

(2) 移住者住宅取得支援補助金交付要綱(令和5年北栄町告示第64号)の規定による交付をこれまで受けていないこと。

(3) 町税等に滞納がないこと。

3 移住支援金の額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円を交付する。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(移住支援金の申請・交付方法)

第4条 移住支援金の申請及び交付方法は、県実施要領第5の1(6)に定める方法及び様式により行うものとする。

(移住支援金の交付決定の取消し等)

第5条 町長は、移住支援金の交付決定を受けた者が県実施要領第5の2に掲げる要件に該当することとなったときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した移住支援金のうち県実施要領第5の2(1)(2)に定める額の返還を命ずることとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長及び鳥取県知事が認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消し及び移住支援金の返還を決定したときは、北栄町ビジネス人材移住支援金交付決定取消・返還決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(地方就職支援金の要件・交付)

第6条 町は、県実施要領第7の1(1)移住等に関する要件の全てに該当し、(2)就業に関する要件を満たし、北栄町に移住する者に対し、予算の範囲内で地方就職支援金を交付する。

2 地方就職支援金は、就職活動に関する往復交通費(1回分限り)の2分の1の金額(上限3万円)を支給する。

(地方就職支援金の申請・交付方法)

第7条 地方就職支援金の申請及び交付方法は、県実施要領第7の1(3)に定める方法及び様式により行うものとする。

(地方就職支援金の交付決定の取消し等)

第8条 町長は、地方就職支援金の交付決定を受けた者が県実施要領第7の2に掲げる要件に該当することとなったときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した地方就職支援金のうち県実施要領第7の2(1)(2)に定める額の返還を命ずることとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長及び鳥取県知事が認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消し及び地方就職支援金の返還を決定したときは、北栄町地方就職学生支援金交付決定取消・返還決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

(令和4年3月22日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月23日告示第130号)

この要綱は、令和5年10月23日から施行する。

(令和6年4月17日告示第93号)

この要綱は、令和6年4月17日から施行する。

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北栄町ビジネス人材移住支援金及び地方就職支援金交付要綱

令和2年3月18日 告示第20号

(令和6年4月17日施行)