○北栄町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて、条例第4条第1項の規定により決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等相当の経験による号給の調整)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、学歴免許等を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数に、短大卒程度の場合は1号、大学卒程度の場合は2号を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条において準用する北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第12条 条例第6条の規定において準用する給与条例第13条の2第1項及び第2項に規定する在宅勤務等手当、給与条例第15条第1項、第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の在宅勤務等手当)
第12条の2 条例第6条の規定において準用する給与条例第13条の2第3項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 条例第6条の規定において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第3項の別に定める時間及び別に定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第6条において準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北栄町規則第25号)第8条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第19条第1項の規則で定めるもの及び町長の定める額は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 条例第8条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
支給対象業務 | 手当額 |
クラス運営の責任者となるクラス担任業務 | 月額 17,000円 |
障がい児担当 | 月額 5,000円 |
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 条例第10条第2項の特殊勤務手当のうち規則で定めるもの及び規則で定める額については、常勤職員の例による。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第14条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第19条第1項の規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 条例第19条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第26条 条例第21条第2項第1号の特殊勤務に係る報酬のうち規則で定めるもの及び規則で定める額については、常勤職員の例による。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第28条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員の例による。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月16日規則第26号)
この規則は、令和5年8月16日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種の区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
(1) 区分1 | 事務補佐員、移住支援員、営農就農相談員、学校主事、ICT教育活動支援員、学習支援員(無資格)、保育教諭補佐員(無資格)、子育て支援センター指導員(無資格)、調理補佐員(無資格) | 1 | 4 | 1 | 8 |
(2) 区分2 | ふるさと館事務補佐員、ふるさと館フロアスタッフ、保育教諭補佐員(有資格1)、調理補佐員(有資格1) | 1 | 10 | 1 | 14 |
(3) 区分3 | 介護保険認定調査員、学芸員、司書補佐員、学習支援員(有資格)、保育教諭補佐員(有資格2)、子育て支援センター指導員(有資格)、調理補佐員(有資格2)、人権文化センター指導職員、児童厚生員、栄養士、集落支援員(無資格) | 1 | 16 | 1 | 20 |
(4) 区分4 | 介護支援専門員、認知症地域支援推進員、生活困窮者相談支援員、相談支援包括化推進員、保健師、看護師、管理栄養士、農地中間管理推進員、農林技師補佐員 | 1 | 18 | 1 | 22 |
(5) 区分5 | 人権文化センター館長、人権教育推進員 | 1 | 66 | 1 | 70 |
大栄小学校スクールバス運転手、集落支援員(有資格) | 1 | 52 | 1 | 56 |