○北栄町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて、条例第4条第1項の規定により決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等相当の経験による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、学歴免許等を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数に、短大卒程度の場合は1号、大学卒程度の場合は2号を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。)を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数がある場合で、その端数が12分の3以上の場合はこれを1とした数とし、その端数が12分の3に満たない場合はこれを切り捨てる)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、経験年数には、週の平均勤務時間が20時間未満の年数は含めないものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条において準用する北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。

第11条 条例第6条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第6条の規定において準用する給与条例第15条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第6条の規定において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第3項の別に定める時間及び別に定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第6条において準用する給与条例第16条の別に定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第6条において準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北栄町規則第25号)第8条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第19条第1項の規則で定めるもの及び町長の定める額は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第8条第1項において準用する給与条例第21条から第23条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員のこども園担任等業務に係る特殊勤務手当)

第17条 条例第9条第2項の規則で定めるこども園担任等業務に係る特殊勤務手当の支給対象業務及び手当額は、次の表のとおりとする。

支給対象業務

手当額

クラス運営の責任者となるクラス担任業務

月額 17,000円

障がい児担当

月額 5,000円

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第10条第2項の特殊勤務手当のうち規則で定めるもの及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第13条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第14条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員のこども園担任等業務に係る特殊勤務の報酬)

第21条 条例第17条第2項の規則で定めるこども園担任等業務に係る特殊勤務の報酬の支給対象業務及び報酬額は、第17条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第19条第1項において準用する給与条例第21条から第23条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項の規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 条例第21条第2項第1号の特殊勤務に係る報酬のうち規則で定めるもの及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第28条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員の例による。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月16日規則第26号)

この規則は、令和5年8月16日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種の区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1) 区分1

事務補佐員、移住支援員、営農就農相談員、学校主事、ICT教育活動支援員、学習支援員(無資格)、保育教諭補佐員(無資格)、子育て支援センター指導員(無資格)、調理補佐員(無資格)

1

4

1

8

(2) 区分2

ふるさと館事務補佐員、ふるさと館フロアスタッフ、保育教諭補佐員(有資格1)、調理補佐員(有資格1)

1

10

1

14

(3) 区分3

介護保険認定調査員、学芸員、司書補佐員、学習支援員(有資格)、保育教諭補佐員(有資格2)、子育て支援センター指導員(有資格)、調理補佐員(有資格2)、人権文化センター指導職員、児童厚生員、栄養士、集落支援員(無資格)

1

16

1

20

(4) 区分4

介護支援専門員、保健師、看護師、管理栄養士、農地中間管理推進員、農林技師補佐員

1

18

1

22

(5) 区分5

人権文化センター館長、人権教育推進員

1

66

1

70

大栄小学校スクールバス運転手、集落支援員(有資格)

1

52

1

56

北栄町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日 規則第8号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
令和2年3月30日 規則第8号
令和3年3月18日 規則第2号
令和5年8月16日 規則第26号