○北栄町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱

令和2年4月8日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、北栄町収入保険制度加入促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、収入保険制度の加入促進を図るために必要な補助金を交付し、もって本町農業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険制度事務費賦課金を軽減する事業とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合とする。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金は、次の収入保険制度事務費賦課金加入者割部分とし、北栄町に住所を有する者の分を対象に予算の範囲で交付する。

加入初年度事務費賦課金加入者割 4,500円

加入2年目~5年目事務費賦課金加入者割 3,200円

(雑則)

第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月8日から施行し、令和元年1月の収入保険対象者分から事業対象とする。

北栄町収入保険制度加入促進事業費補助金交付要綱

令和2年4月8日 告示第38号

(令和2年4月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和2年4月8日 告示第38号