○北栄町特色ある学校づくり推進事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 町内各小中学校が、学校独自の創意工夫による特色ある教育活動を実践し、特色ある学校づくりを進めるため、使途を限定しない補助金を交付し、これを支援するものである。交付にあたっては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業主体)
第2条 この事業の事業主体は、町内各小中学校とする。
(補助事業の内容等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の内容は、特に限定しないが、それぞれの事業主体において十分検討を重ね、所期の目的を達成できる事業内容とすること。
(補助金の額)
第4条 町は、各事業主体にそれぞれ100万円を上限として補助するものとする。
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をし、すみやかに通知するものとする。
(帳簿の整備等)
第8条 事業主体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、この証拠となる書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日教委訓令第4号)
この訓令は、令和5年5月30日から施行する。