○北栄町新型コロナウイルス感染症対策金融機関向け利子補助金交付要綱

令和2年5月14日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町新型コロナウイルス感染症対策金融機関向け利子補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県企業自立サポート事業基本要綱(平成18年4月5日付第200500140012号鳥取県商工労働部長通知)に定める鳥取県地域経済変動対策資金について、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知)第3条の規定に基づき指定した「令和元年度国際経済変動」(令和元年5月16日付第201900041450号鳥取県商工労働部長通知)の新型コロナウイルス対策としての融資(以下「対象融資」という。)を無利子で行う金融機関に対し補助することで、北栄町内の中小企業者等の利子負担を軽減し、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を満たす者(以下「借受者」という。)に対し、別表第1欄に掲げる事業を行う金融機関とする。

(1) 北栄町内に事業所を有する者

(2) 別表第1欄の区分に応じ、同表第2欄に掲げる者

(補助金の算定等)

第4条 本補助金は、対象融資の融資利率を年0.7パーセントとした場合の利子に相当する額とし、別表第3欄の区分に応じ、同表第4欄の対象期間において算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、借受者が償還を延滞したことにより生じた遅延利息及び損害金は、算定の対象としないものとする。

2 前項の算定は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の期間ごとにまとめて行うものとする。

(補助申請等)

第5条 本補助金の交付申請は、規則第20条の実績報告と併せて、北栄町新型コロナウイルス感染症対策金融機関向け利子補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号、以下「申請書」という。)により、上期又は下期の各期分について、それぞれ当該各期の終了後すみやかに行わなければならない。

2 申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 北栄町新型コロナウイルス感染症対策金融機関向け利子補助金調書(様式第2号)

(2) 借受者の一覧表

(3) その他町長が必要と認めるもの

3 規則第13条の着手届及び同第14条の完了届は、不要とする。

(交付決定等)

第6条 本補助金の交付決定は、規則第21条の規定による額の確定と併せて行うものとし、町長は、北栄町新型コロナウイルス感染症対策金融機関向け利子補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号、以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 本補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、本補助金の交付請求に当たっては、北栄町新型コロナウイルス感染症対策金融機関向け利子補助金交付請求書(様式第4号)に受入額調書(様式第5号)及び交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月14日から施行し、令和2年4月1日以降に行った対象融資から適用する。

(令和2年8月24日告示第92号)

この改正は、令和2年8月24日から施行し、令和2年4月1日以降に行った対象融資から適用する。

(令和3年8月11日告示第97号)

この要綱は、令和3年8月11日から施行し、令和2年4月1日以降に行った対象融資から適用する。

別表(第3条関係、第4条関係)

1 補助対象事業

2 対象とする借受者

3 対象利子

4 対象期間

令和2年4月1日から同年4月30日までに実行された対象融資の借入金に係る利子の無償化

前年同期比で売上高等が15%以上減少した者。

鳥取県新型コロナウイルス対策特別金融支援事業補助金交付要綱(令和2年3月25日付第2019003366045号鳥取県商工労働部長通知)第2条の規程に基づき県の補助金の交付対象となる貸付けの同要綱第3条の規程に基づき補助金の交付対象となる利子

それぞれの借受者について、対象融資が実行された日から最初の約定償還日の属する月を起算月として36月経過するまでの間。

令和2年5月1日以降、取扱い終了までの期間に実行された対象融資の借入金に係る利子の無償化

次の(1)から(3)のいずれかに該当する者。

(1)売上高減少が5%以上の個人事業主(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けた者)

(2)売上高減少が15%以上の中小企業等(セーフティネット4号保証、5号保証又は危機関連保証のいずれかの認定を受けた者)

(3)鳥取県災害等緊急対策資金(平成28年10月以降に発生した鳥取県中部地震を震源とする地震)の借受金を新型コロナ向け融資に借換えを行った中小企業等

鳥取県新型コロナウイルス感染症対応利子補給補助金交付要綱(令和2年5月1日付第202000027683号。鳥取県商工労働部長通知)第3条の規程に基づき国の補助金の交付対象となる貸付け(以下「国補助対象貸付け」という。)の同要綱第4条の規程に基づき補助金の交付対象となる期間を除いた期間における利子

それぞれの借受者について、対象融資が実行された日から最初の約定償還日の属する月を起算月として、当初の36月を除く24か月。

国補助対象貸付け以外の貸付けに対する利子

それぞれの借受者について、対象融資が実行された日から最初の約定償還日の属する月を起算月として60月経過するまでの間。

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北栄町新型コロナウイルス感染症対策金融機関向け利子補助金交付要綱

令和2年5月14日 告示第40号

(令和3年8月11日施行)