○北栄町高校生等通学費助成金交付要綱

令和2年4月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町高校生等通学費助成金(以下「助成金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この助成金は、高校生等を抱える世帯の経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等を図ることで、子どもたちが通学費用を理由に希望する学びを諦めることがないよう支援するとともに、北栄町における定住の維持及び移住の促進に資することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(定時制、通信制を含む)、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課程に在籍する生徒に限る。

(2) 公共交通機関 西日本旅客鉄道、若桜鉄道、智頭急行及び路線バスをいう。

(3) 路線バス バス事業者が乗合旅客を運送するために路線を定めて定期に運行する自動車(これに類するものとして町長が特に認める自動車を含む。)をいう。

(4) 通学費 高校等に通うために利用する公共交通機関の通学定期券を購入する費用等で、通学の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通学経路及び方法で算出した額をいう。

(5) 通学定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために公共交通機関を利用する高校生等に対して鉄道事業者又はバス事業者が1月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。

(助成対象者)

第4条 この要綱による対象者は、次に掲げる各号の規定のいずれも満たす者とする。

(1) 北栄町内に住所を有し、助成対象期間に県内の高等学校等に在籍している高校生等

(2) 高等学校等への通学にあたり公共交通機関を利用し、かつ、当該公共交通機関の利用について通学定期券を使用していること。

(3) 高等学校等の在籍期間が、補助金の交付申請を行う日の属する年度において法令又は当該高等学校等が定める修業年限(高等専門学校にあっては、3年とする。以下同じ。)を超えていないこと。ただし、在籍期間が修業年限を超えることについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 保護者(親権者、未成年後見人その他当該高校生等と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 特別支援教育就学奨励費の支給決定を受けている者

(3) 町税その他の公租公課について滞納がある者(以下「滞納者」という。)及び滞納者と同じ世帯に属する者

(4) その他通学費の補助を別に受けている者

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月あたりの通学費(1月を超える定期券にあっては、購入金額を月数で除した額)から7,000円を控除して得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(2) 鉄道利用に当たっては運賃のみを対象とし、特急料金は対象外とする。

(3) 修業年限の最終学年の3月及び休学期間など、通学実態がない期間は助成対象の期間に含めないものとする。

(4) 紛失等により定期券を再度購入したときは、重複する期間は除くものとする。

(助成金の手続を行う者)

第6条 助成金の交付申請その他この要綱の規定に基づく手続を行うことができる者は、前条に規定する要件を満たす高校生等の保護者であって北栄町内に住所を有する者とする。

(助成金の申請等)

第7条 対象者が助成金の交付を受けようとする場合は、北栄町高校生等通学費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次の書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 使用済の定期券又は定期券の写し

(2) 在学証明書又は生徒手帳等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請は、対象者が高等学校等に在籍し、かつ、申請する通学定期券の有効期間が含まれる年度内に行わなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 町長は、申請者から前条の申請を受けた場合は、速やかに助成金の交付を決定し、あわせて助成金の額を確定するものとする。

2 前項の規定により、本助成金の交付決定及び額の確定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(着手届)

第9条 規則第13条に規定する着手届の提出は、これを要しない。

(完了届及び実績報告)

第10条 規則第14条に規定する完了届及び同規則第20条に規定する実績報告は、第7条に規定する申請書及び添付書類の提出をもって、これに代える。

(助成金の返還)

第11条 町長は、第8条の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委訓令第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委訓令第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日教委訓令第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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北栄町高校生等通学費助成金交付要綱

令和2年4月1日 教育委員会訓令第7号

(令和6年4月1日施行)