○北栄町立中学校部活動外部指導者に関する要綱

令和2年4月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、部活動外部指導者(北栄町立中学校の部活動において指導を行う当該学校の教職員以外の者をいう。以下「外部指導者」という。)について、その職務その他必要な事項を定めることにより、部活動の充実を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 外部指導者は、担当分野における専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、当該学校の校長の推薦を受け、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(職務)

第3条 外部指導者は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次の各号に掲げる職務を行う。なお、外部指導者が置かれる場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 顧問の指導方針に沿った実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 用具・施設の点検・管理

(4) 年間・月間指導計画の作成。ただし、外部指導者が作成する場合には、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るためなど必要に応じ教職員等と連携して作成し、校長の承認を得るものとする。

(5) 生徒指導に係る対応。ただし、外部指導者は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うものとし、いじめや暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教職員等に連絡し、教職員等とともに学校として組織的に対応を行うものとする。

(6) 事故が発生した場合の現場対応。ただし、学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに教職員等に連絡するものとする。

(7) 教育委員会が指定する研修会等への参加

2 外部指導者は、当該部活動の顧問である教職員等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図るものとする。

(委嘱期間等)

第4条 外部指導者の委嘱期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の委嘱を妨げない。

2 1回の指導時間は2時間程度とする。

3 指導回数は、校長が必要と認める回数とする。

(報償)

第5条 外部指導者の報償の額は、指導1回当たり2,650円とし、1回の指導が2時間を超える場合は、その2時間を超えた時間に対して1時間当たり1,325円とする。ただし、1日6時間を限度とし、年間の総額は10万円を上限とする。

(服務)

第6条 外部指導者は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに北栄町教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(解職)

第7条 教育委員会は、外部指導者が次の各号のいずれかに該当する場合は、校長及び教職員等の意見を聴いた上で、解職することができる。

(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないと認められる場合

(2) 生徒の人格を傷つける言動や体罰を行った場合

(3) 生徒及び保護者の信用を損なうような行為を行った場合

(4) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適性を欠く場合

(5) その他外部指導者を置くべき事由がなくなったと認められる場合

(費用弁償)

第8条 外部指導者が教育委員会の指定する研修会に参加した場合には、年間1回に限り費用を弁償する。費用弁償の額は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号)の規定を準用する。

(災害補償)

第9条 外部指導者が、活動中において被った傷害等については、教育委員会が加入する傷害保険の範囲内で補償を行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委訓令第5号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

北栄町立中学校部活動外部指導者に関する要綱

令和2年4月1日 教育委員会訓令第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会訓令第8号
令和5年6月1日 教育委員会訓令第5号