○北栄町飲食店等応援補助金交付要綱
令和2年5月8日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に関連して経営に影響を受けた町内の飲食、宿泊、旅客運送事業者等に対し、町の農産物の魅力発信や、雇用継続の取組等を支援することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事頃を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 本補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、資本金10億円以下の中小企業者等で、町内に事業所を置き、事業開始の日から3月以上事業を行い、今後も事業を継続する見込みがあり、かつ、町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)で以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 鳥取県が実施する、頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業補助金(令和2年4月24日付第202000024305号、鳥取県農林水産部長通知。以下「県補助金」という。)の交付決定を受けた飲食事業者、又は、宿泊事業者
(2) 貸切バス事業者
(3) レンタカー事業者(観光用バスに係る者に限る。)
(4) 北栄町長が特に必要と定めた者
2 前項第1号の飲食事業者は、固定店舗を有し、店舗内、又は、店舗付近に飲食スペースを有する者とし、コンビニエンスストアを含めない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、感染症に関連して売上げが減少したことに対する販売方法の変更に係る経費、広告費、賃料、雇用継続に係る経費等とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は別表のとおりとする。
(交付申請等)
第5条 本補助金の交付を受ける者は、北栄町飲食店等応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を原則として令和3年1月29日までに提出しなければならない。
2 規則第13条の着手届、同第14条の完了届、同第20条の実績報告、同第23条第1項第3号の受入額調書は不要とする。
(交付決定等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 町長は、交付決定と併せて交付額の確定をすることができる。
3 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(補助金の返還)
第7条 本補助金の交付後、補助対象者が県補助金の交付決定の取消しを受けた場合又は1年以内に廃業等を行う場合は、町へ報告することとし、返還等については、町と協議により決定する。
附則
この要綱は、令和2年5月8日から施行し、令和2年4月1日事業実施分から適用する。
別表(第4条関係)
業種等 | 1事業者当たりの補助上限額(1回限り) |
飲食事業者、宿泊事業者 | 20万円 |
貸切バス事業者、レンタカー事業者 | 30万円 |
町長が特に必要と認めた者 | 上記の補助金の額に準じ別途定める。 |