○北栄町フリースクール利用料助成金交付要綱

令和2年4月23日

教育委員会訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町フリースクール利用料助成金(以下「助成金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本助成金は、町内の義務教育段階にある児童生徒がフリースクールに通う場合の経費に対する支援を行い、保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者で、北栄町に住所を有する者をいう。

(2) フリースクール 「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に準拠し、鳥取県教育委員会により「本県で出席の扱いが考えられる学校外の施設」として通知されている学校以外の施設をいう。

(助成対象者)

第4条 この要綱による対象者は、フリースクールに通う児童生徒の保護者で、次に掲げる各号の規定のいずれも満たす者とする。(以下、「助成対象者」という。)

(1) 都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が、257,500円未満の世帯であること。

(2) 町税その他の公租公課について滞納がない者

(3) その他対象経費の補助を別に受けていない者

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、児童生徒の通所経費(月々又は定期的にフリースクールに支払うこととされる定額の経費)の10分の10とする。ただし、通所経費の上限は2万円とする。

2 入所費のほか教材費、実習費等の実費負担に係る費用は助成の対象としない。

(助成金の申請)

第6条 助成対象者が助成金の交付を受けようとする場合は、毎年度、北栄町フリースクール利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。

(1) フリースクールに通っていることが確認できる書類

(2) 対象経費の金額及び納入期限が確認できる書類

(3) 申請日以前に支払った対象経費について助成を受けようとする場合、対象経費の支払状況が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成金の申請日以前にフリースクールへ支払うべき対象費用がある場合、申請日の属する年度の4月1日と第4条に規定する要件を満たすこととなった日のいずれか遅い日以降に負担することが生じた対象費用について、申請額に含めることができる。

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査の上その適否を決定し、申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。

2 申請者が希望する場合、町長は助成金をフリースクール運営事業者に直接支払うことができる。

(退所時の届出)

第8条 本助成金交付決定を受けた者で、対象の児童生徒がフリースクールを退所した場合、フリースクール退所届(様式第2号)により退所した旨を速やかに町長へ届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、前条の交付決定に関わらず、対象経費のうち退所日以降の期間にかかるものについては、助成金を交付しない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、第7条の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付条件に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像画像

画像

北栄町フリースクール利用料助成金交付要綱

令和2年4月23日 教育委員会訓令第14号

(令和2年4月23日施行)