○北栄町タクシー宅配サービス支援補助金交付要綱

令和2年5月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町タクシー宅配サービス支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事頃を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が減少し、業績が悪化している町内のタクシー事業者の支援、飲食店の販売促進及び集会等の自粛により外出機会が減少している町民の生活の支援を目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、利用者が注文した町内の飲食店の商品を受け取り、配達先を町内とする利用者のもとに配送する業務とする。

2 前項の利用者の注文額の合計は1件につき2,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものとする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事業所を有するタクシー事業者で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号の許可を受けており、町税等を滞納していない者(法人にあっては代表者を含む。)とする。

(補助金の算定)

第5条 本補助金は、第3条に掲げる業務1件につき1,000円として算定し、予算の範囲内で交付する。

(交付申請等)

第6条 本補助金の交付を受ける者は、北栄町タクシー宅配サービス支援補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 規則第13条の着手届は不要とする。

(交付決定)

第7条 本補助金の交付決定は、様式第2号により原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(変更申請)

第8条 規則第11条第1項に定める軽微な変更とは本補助金の増額以外の変更とする。

2 補助対象者は、補助金交付決定事項に変更が見込まれる場合、あらかじめ様式第3号により変更申請を行い、町の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 本補助金の実績報告は、様式第4号によるものとし、本補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。ただし、年度中途での補助事業の完了又は中止若しくは廃止の場合は、その日から起算して30日を経過する日までに提出しなければならない。

2 実績報告の添付書類として、配達した日、配達先の場所(大字)、飲食店の名称が分かるものを記録し、提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月29日から施行する。

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北栄町タクシー宅配サービス支援補助金交付要綱

令和2年5月29日 告示第62号

(令和2年5月29日施行)