○北栄町鳥取県中部地震災害援護資金利子補給金交付要綱
令和2年6月30日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町鳥取県中部地震災害援護資金利子補給金の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づく災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の償還に係る利子相当額を助成することにより、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震で被害を受けた者(以下「被災者」という。)の生活の再建及び安定に寄与することを目的とする。
(対象者)
第3条 この要綱による災害援護資金の利子補給金(以下「利子補給金」という。)の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、被災者が借り受けた災害援護資金の償還を行った者とする。ただし、町税その他の公租公課の滞納がない者とする。
2 利子補給金の対象となる償還は、貸付の日から起算して6年を経過する日までに償還期日が到来する償還とする。
(交付申請手続)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町災害援護資金利子補給金交付申請書兼支払請求書(様式第1号)に、当該償還に係る利子を支払ったことを証する書類を添付して、各償還期日の1ヶ月後までに町長に申請を行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し利子補給金の交付又は不交付の決定をするものとする。
3 町長は、利子補給金の交付決定をしたときは、北栄町災害援護資金利子補給金交付決定通知書兼支払通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
4 町長は、利子補給金を交付しないときは、北栄町災害援護資金利子補給金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(返還)
第6条 申請者が偽りその他不正な手段により利子補給金の支給を受けたときは、申請者は、当該利子補給金の全部又は一部を返還しなければならない。
(着手届・完了届)
第7条 規則第13条に規定する着手届及び同第14条に規定する完了届は提出を要しないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月30日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。