○ふるさと応援ほくえい商品券換金事業費交付金交付要綱

令和2年7月17日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染防止対応等で影響を受けた町民への生活支援と町内での消費喚起を図るために発行する商品券の換金事業に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(事業主体)

第2条 この事業の事業主体は北栄町商工会とする。

(交付金の対象経費)

第3条 交付金の交付対象経費は、利用後に換金された商品券の券面金額に相当する額とする。

(交付金の交付)

第4条 町は、予算の範囲内において、事業主体が当該年度に実施する事業に要する経費について交付するものとする。

(交付金の交付の申請等)

第5条 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、様式第1号のとおりとする。

(申請事項の変更等)

第6条 規則第11条の規定による町長の承認申請は、様式第2号により変更承認申請書を作成し、様式第1号を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、対象経費の増額又は30パーセントを超える減額以外の変更とする。

(実績報告書)

第7条 規則第20条の実績報告書は、様式第3号のとおりとし、補助事業の完了した日から20日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月15日のいずれか早い期日までに様式第1号を添付して町長へ提出するものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月17日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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ふるさと応援ほくえい商品券換金事業費交付金交付要綱

令和2年7月17日 告示第80号

(令和5年5月10日施行)