○北栄町学校給食用食材関連事業者支援補助金交付要綱

令和2年7月28日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町学校給食用食材関連事業者支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新型コロナウイルスを要因とする北栄町学校給食用食材の発注キャンセル等に伴い減収を生じさせることとなった町内事業者(以下「事業者」という。)に対し、補助金を交付することにより事業者の経営を支援し、その後の学校給食実施の安定を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、北栄町学校給食用食材関連事業者のうち、新型コロナウイルスを要因とする北栄町立小中学校の給食中止により減収となる北栄町内に営業所を置く事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 前条において、補助対象経費(減収額)として認める額は、施行日から令和3年3月31日までの期間における次の各号に掲げる場合とする。ただし、販売等により収益がある場合、又は他制度等により金銭的な補填がある場合はその額を除く。

(1) 発注した食材等をキャンセルしたことにより廃棄せざるを得なくなった分の給食センターの購入予定額

(2) 発注前後にかかわらず、北栄町学校給食用として既に生産していた青果及び加工品について、給食中止により納品できなかった分の給食センターの購入予定額

(3) 発注前後にかかわらず、北栄町学校給食用ご飯、パンについて、給食中止により当初予定していた業務が実施できなくなり、実際に減収となった額

(4) 上記第1号及び第2号において他の市場等で販売できた食材のうち、給食センター購入予定額の3分の2以下となったときはその差額

(5) 上記第1号及び第2号において、納品予定食材を廃棄したときに要した処分料

(6) その他、明らかな減収実績額のうち、町長が認めた額

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する対象経費の2分の1の額とする。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の給付を受けようとする事業者は、北栄町学校給食用食材関連事業者支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助対象経費の決定)

第7条 町長は、申請書に基づき、本補助金の対象経費を審査し決定する。

2 事業者は、審査上必要となる資料の追加を町に求められたときは、遅滞なく提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により資料の提出ができない場合は、事業者は内容証明をもってこれに代えることができる。

3 町長は、決定した補助対象経費及び支援金の額について事業者へ通知する。(様式第2号)

4 事業者は、町の決定額について不服がある場合は、前項の通知後7日以内に申し出ることができる。

(補助金の交付)

第8条 町長は、決定した補助金について、前条による決定通知日より原則30日以内に交付する。

(補助金の返還)

第9条 事業者は、補助金交付後において補助対象経費に変更が生じた場合は、遅滞なく町へその旨を報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があったときは、補助対象経費を再審査し、当初審査額の2割以上の減額があった場合に限り、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月28日から施行する。

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北栄町学校給食用食材関連事業者支援補助金交付要綱

令和2年7月28日 教育委員会告示第2号

(令和2年7月28日施行)