○北栄町収入保険制度加入奨励金交付要綱

令和2年10月12日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、北栄町収入保険制度加入奨励金(以下「本奨励金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本奨励金は、新型コロナウイルス対策として、農家の「収入保険」加入を促進していざという時の減収分を確保させるとともに次期作への作付け意欲を減退することなく営農を継続させるよう収入保険新規加入者へ加入奨励金を交付することで、収入保険の加入促進を図ることを目的とする。

(奨励金対象事業)

第3条 本奨励金の交付の対象となる事業は、収入保険加入奨励金を交付する事業とする。

(交付対象者)

第4条 本奨励金の交付の対象となる者は、前条に規定する事業を行う鳥取県農業共済組合中部支所とする。

(奨励金の算定等)

第5条 本奨励金は、次の収入保険制度加入奨励金部分とし、北栄町に住所を有する者を対象に予算の範囲で交付する。

収入保険制度加入奨励金は、20,000円/1加入者とする。

令和4年補償までで収入保険に初めて加入した者を対象とする。

2年目以降の加入者には交付しない。

(交付申請等)

第6条 本奨励金の交付を受けようとする者は、北栄町収入保険制度加入奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号、以下「申請書」という。)を原則として補償年の2月26日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該年度補償で収入保険に初めて加入した者であることを証する書類

(2) 加入者が1回目の保険料の支払いをしたことを証する書類

3 規則第13条の着手届、同第14条の完了届、同第20条の実績報告、同第23条第1項第3号の受入額調書は不要とする。

4 奨励金事業者は、町長が申請書に記載の内容等について調査を求めた場合は、これに応じなければならない。

(交付決定等)

第7条 本奨励金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 町長は、交付決定と併せて交付額の確定をすることができる。

3 本奨励金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(交付決定をしないことができる場合)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、町長は、申請者が第6条第4項の調査に応じない場合は、交付決定をしないことができる。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月12日から施行し、令和3年度までの事業とする。

(令和3年3月24日告示第38号)

この要綱は、令和3年3月24日から施行する。

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北栄町収入保険制度加入奨励金交付要綱

令和2年10月12日 告示第107号

(令和3年3月24日施行)