○北栄町ジャンボタニシ防除対策事業費補助金交付要綱

令和2年10月9日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町ジャンボタニシ防除対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内におけるジャンボタニシ防除対策事業を実施する農事組合、集落営農組織及び法人に対して、事業実施に要する費用の一部を補助することにより、ジャンボタニシによる水稲被害の防止に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農薬散布及び水口ネット設置に係る事業費の1/4以内を予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(着手届及び完了届)

第5条 本補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第6条 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月9日から施行する。

(令和3年3月31日告示第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日告示第65号)

この要綱は、令和4年4月27日に施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第83号)

この要綱は、令和5年4月19日から施行する。

別表 削除

画像

北栄町ジャンボタニシ防除対策事業費補助金交付要綱

令和2年10月9日 告示第109号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和2年10月9日 告示第109号
令和3年3月31日 告示第49号
令和4年4月27日 告示第65号
令和5年4月19日 告示第83号