○北栄町ジャンボタニシ防除対策事業費補助金交付要綱

令和2年10月9日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町ジャンボタニシ防除対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内におけるジャンボタニシ防除対策事業を実施する農事組合、集落営農組織及び法人(以下、「補助事業者」という。)に対して、事業実施に要する費用の一部を補助することにより、ジャンボタニシによる水稲被害の防止に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農薬散布及び水口ネット設置に係る事業費の1/4以内を予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第4条 補助事業者は、北栄町ジャンボタニシ防除対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)別記様式を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第20条の実績報告は、様式第1号の提出をもってこれに代える。

3 本補助金の交付決定通知及び交付額確定通知は、様式第2号によるものとする。

(着手届及び完了届)

第5条 本補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(雑則)

第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月9日から施行する。

(令和3年3月31日告示第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日告示第65号)

この要綱は、令和4年4月27日に施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第83号)

この要綱は、令和5年4月19日から施行する。

(令和6年4月1日告示第86号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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北栄町ジャンボタニシ防除対策事業費補助金交付要綱

令和2年10月9日 告示第109号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和2年10月9日 告示第109号
令和3年3月31日 告示第49号
令和4年4月27日 告示第65号
令和5年4月19日 告示第83号
令和6年4月1日 告示第86号