○北栄町障がい児・者季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい児・者のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、インフルエンザの発病又は重症化を防止し、あわせてこれによりそのまん延の防止に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の表中インフルエンザの項に掲げる者及び、北栄町季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成23年北栄町告示第51号)に掲げる小児を除く者であって、予防接種を受けた日において町内に住所を有していたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級又は2級である者として記載されている者

(2) 児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害者と認定された者で、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付発児第156号厚生事務次官通達)により療育手帳Aの交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障がいの程度が1級である者として記載されている者

(助成対象接種期間)

第3条 この要綱により助成対象となる予防接種の接種時期は、毎年10月1日から翌年の2月末日までとする。

(助成金額等)

第4条 助成回数及び助成金額は、次の表に定める通りとする。

助成回数

助成金額

助成方法

1回

1,500円

償還払い

2 助成対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、前項の規定にかかわらず、予防接種に要する費用の全額を助成するものとする。

(助成金の交付)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、障がい児・者季節性インフルエンザ予防接種費用助成金交付請求書(様式第1号)に、医療機関が証する領収証書(様式第2号)又はこれを証明するに足る書類を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年8月12日告示第96号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日告示第161号)

この要綱は、令和4年12月27日から施行する。

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北栄町障がい児・者季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第111号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年10月1日 告示第111号
令和3年8月12日 告示第96号
令和4年12月27日 告示第161号