○北栄町内消費拡大支援事業補助金交付要綱

令和2年12月2日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町での消費拡大による地域経済の活性化を図るため、北栄町商工会が行うキャッシュレス決済・地域活性化ポイントカード事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費)

第2条 補助対象経費は、北栄町商工会が行うキャッシュレス決済・地域活性化ポイントカード事業に係る経費のうち本部初期費用、ポイントカード作成費用、加盟店初期費用、ネット環境整備費用、新規加入促進キャンペーン費用及び新型コロナウイルス対策を応援するための新生活様式推進費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で対象経費相当額とする。

この要綱は、令和2年12月2日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

北栄町内消費拡大支援事業補助金交付要綱

令和2年12月2日 訓令第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年12月2日 訓令第25号
令和3年3月29日 訓令第11号