○北栄町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和2年12月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付厚生労働省発老0717第2号厚生労働省事務次官通知。以下「国要綱」という。)に定めるところにより、既存の高齢者施設等への防火・防災等の体制の強化を行う事業の経費の一部を補助することにより、本町における当該施設の利用者の安全確保に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、国要綱に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、総事業費から寄附金その他の収入額(本補助金を除く。)を控除した額、当該補助事業に要する別表の第4欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。以下「実支出額」という。)同表の第5欄に掲げる額を比較していずれか低い額に同表の第6欄に定める率を乗じて得た額以下とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号に掲げる書類は、別表の第7欄に掲げるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、実支出額に代わり仕入控除税額を含む補助対象経費の額から寄附金その他の収入(本補助金を除く。)の額を控除した額を用いて算出した額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の軽微な変更は、本補助金の増額及び2割を超える減額以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第20条の規定による報告は、補助対象事業の完了(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた時を含む。)から30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、別表の第8欄に掲げるものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産の処分制限)

第8条 規則第28条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(収益納付)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより、自らに収入があったときは、当該収入があったことを知った日から1か月以内に町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者はこれに従わなければならない。

(その他)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行し、令和2年度事業から適用する。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

1

2

3

4

5

6

7

8

補助事業

事業実施主体

対象施設

補助対象経費

基準額

補助率

申請添付書類

実績添付書類

既存小規模高齢者施設等のスプリンクラー等整備事業

第1欄に掲げる整備を実施する事業者

(地域密着型施設等)

ア 小規模ケアハウス

イ 都市型軽費老人ホーム

ウ 小規模有料老人ホーム

エ 小規模多機能型居宅介護事業所

オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

カ 生活支援ハウス等

第1欄に掲げる事業に必要な第3欄の対象施設に係る工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(スプリンクラー整備1,000m2未満)

9,710円の範囲内で町長の定めた額

(スプリンクラー整備1,000m2未満であって消火ポンプユニット等を設置する場合)

9,710円の範囲内で町長の認めた額及び2,440千円の範囲内で町長が認めた額との合計額

(300m2未満の施設に自動火災報知設備を整備する場合)

対象施設ごとに1,060千円の範囲内で町長が認めた額

(500m2未満の施設に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合)

325千円の範囲内で町長が認めた額

10/10

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第1号

様式第2号

様式第3号

認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

第1欄に掲げる整備を実施する事業者

(地域密着型施設等)

ア 小規模養護老人ホーム

イ 認知症高齢者グループホーム

ウ 小規模多機能型居宅介護事業所

第1欄に掲げる事業に必要な第3欄の対象施設に係る工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

7,730千円の範囲内で町長が認めた額

10/10

様式第1号

様式第2―1号

様式第3号

様式第1号

様式第2―1号

様式第3号

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北栄町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和2年12月1日 告示第123号

(令和2年12月1日施行)