○北栄町魅力ある園づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年3月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 町立各こども園が、こども園独自の創意工夫による魅力ある幼児保育教育活動を実践し、魅力ある園づくりを進めるため、使途を限定しない補助金を交付し、これを支援するものである。交付にあたっては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業主体)

第2条 この事業の事業主体は、町立こども園とする。

(補助事業の内容等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の内容は、特に限定しないが、それぞれの事業主体において十分検討を重ね、所期の目的を達成できる事業内容とすること。

(補助金の額)

第4条 町は、事業主体に50万円を上限として補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。規則第5条第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書は、様式第1号のとおりとする。

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をし、すみやかに通知するものとする。

(事業実績報告書)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第2号)を補助事業の完了した日から30日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月25日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書及び収支精算書(様式第1号)を添付して提出するものとする。

(帳簿の整備等)

第8条 事業主体は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、この証拠となる書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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北栄町魅力ある園づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年3月15日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)